○笠間市障害者介護給付費等の支給に関する審査会条例

平成18年6月28日

条例第223号

(目的)

第1条 笠間市における障害者介護給付等の支給に関する審査を行うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に基づき、笠間市障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平25条例11・一部改正)

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会委員の定数は、10人とする。

(委任規定)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

笠間市障害者介護給付費等の支給に関する審査会条例

平成18年6月28日 条例第223号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月28日 条例第223号
平成25年3月18日 条例第11号