○笠間市大池田財産区特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年6月28日

条例第222号

(報酬)

第1条 大池田財産区特別職の職員で非常勤のものの報酬は、別表のとおりとする。

第2条 前条の報酬は、その選挙又は選任された当月分から任期満了、辞職、除名、死亡又は区議会議員が議会の解散によりその職を離れたその月まで月割計算により支給する。

第3条 前2条の報酬の支給の時期は、年2回とし、いかなる場合においても重複して支給しない。

(費用弁償)

第4条 この条例に定める職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表に掲げる職員に相当する額を支給する。ただし、議会等の招集に応じ出席したときは、費用弁償として1日につき、会議は3,000円、財産区有林の現場作業等は6,000円を支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、笠間市大池田財産区特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年笠間市条例第1号)の規定により支給すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第1条、第4条関係)

職名

報酬年額

旅費の額

議長

84,000

副市長相当額

副議長

78,000

議員

72,000

笠間市大池田財産区特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年6月28日 条例第222号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第5章 財産区
沿革情報
平成18年6月28日 条例第222号
平成19年3月28日 条例第13号