○笠間市大池田財産区財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成18年6月28日

条例第221号

(設置)

第1条 笠間市大池田財産区財政の円滑なる運営を図るため笠間市大池田財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、別に予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の繰入)

第4条 基金から生ずる収益は、予算に計上して歳計経費に充てる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間、利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 非常災害若しくは経済事情の変動により財源が不足する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、笠間市大池田財産区財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和47年笠間市条例第12号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

笠間市大池田財産区財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成18年6月28日 条例第221号

(平成18年6月28日施行)

体系情報
第13編 その他/第5章 財産区
沿革情報
平成18年6月28日 条例第221号