○笠間市大池田財産区議会条例

平成18年6月28日

条例第220号

(財産区議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、笠間市大池田財産区(以下「財産区」という。)に、財産区議会を設ける。

(議員の定数)

第2条 財産区議会議員の定数は、7人とする。

(議員の任期)

第3条 財産区議会議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期は、一般選挙の日から起算する。ただし、任期満了による一般選挙が任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは、前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員が全てなくなったときは議員が全てなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。

3 補欠議員は、前任者の残任期間在任する。

(令元条例1・一部改正)

(議員の選挙権)

第4条 笠間市議会議員(以下「市議会議員」という。)の選挙権を有する者で、引き続き3箇月以上財産区の区域内に住所を有するものは、財産区議会議員の選挙権を有する。

(令元条例1・一部改正)

(議員の被選挙権)

第5条 財産区議会議員の選挙権を有する者で、市議会議員の被選挙権を有するものは、財産区議会議員の被選挙権を有する。

(令元条例1・一部改正)

(議員の選挙権及び被選挙権について公職選挙法の規定の準用)

第6条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条及び第252条の規定は、財産区議会議員の選挙権及び被選挙権につき準用する。

(選挙人名簿)

第7条 財産区議会議員の選挙は、公職選挙法第4章に規定する選挙人名簿又はその抄本により行う。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に従前の大池田財産区議会の議員である者は、引き続き笠間市大池田財産区議会の議員として在任する。この場合において、引き続き議員として在任する者の任期は、第3条の規定にかかわらず、従前の大池田財産区議会の議員の議員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の日の前日までに、笠間市大池田財産区議会条例(昭和30年笠間市条例第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

笠間市大池田財産区議会条例

平成18年6月28日 条例第220号

(令和元年6月3日施行)