○笠間市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年5月26日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21規則19・一部改正)
(指定更新の申請)
第2条の2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式第1号の2)により行うものとする。
2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平28規則31・追加)
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第3号の2)により行うものとする。
(平21規則19・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(平21規則19・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定又は指定更新の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定又は指定更新の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(平28規則31・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則19・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附則(平成28年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平28規則31・全改、令3規則8・一部改正)
(平28規則31・追加、令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)