○笠間市人権啓発推進協議会規程

平成18年5月26日

告示第208号

(設置)

第1条 笠間市における人権尊重思想の普及高揚を図り、偏見のない明るい社会づくりを推進するために、笠間市人権啓発推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平20告示41・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 笠間市における人権尊重思想の普及高揚を図り、偏見のない明るい社会づくりの推進に関すること。

(2) その他必要と認める事項に関すること。

(平20告示41・追加)

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(平20告示41・旧第2条繰下・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 関係機関の代表として委員に委嘱された者がその所属機関の代表の職を失ったときは、後任の代表を市長は委員として委嘱する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(平20告示41・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平20告示41・追加)

(会議)

第6条 協議会は、年1回委員長が招集し、開催する。ただし、必要がある場合は、委員長が臨時に招集することができる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(平20告示41・旧第5条繰下・一部改正)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉部社会福祉課人権同和対策室において処理する。

(平20告示41・旧第6条繰下・一部改正、平30告示222・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平20告示41・旧第7条繰下・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第61号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平20告示41・追加)

人権擁護委員 関係機関の代表 学校教職員 社会福祉協議会職員 市職員 その他市長が必要と認める者

笠間市人権啓発推進協議会規程

平成18年5月26日 告示第208号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年5月26日 告示第208号
平成19年3月27日 告示第61号
平成20年3月4日 告示第41号
平成30年3月28日 告示第222号