○キラリかさま女性人材リスト登録要綱
平成18年5月23日
告示第206号
(目的)
第1条 この告示は、政策及び方針決定の場への参画をはじめ社会のあらゆる分野への女性の登用を促進するため、様々な分野にわたる人材を「キラリかさま女性人材リスト」(以下「人材リスト」という。)に登録し、情報の提供を行うことにより、女性の活躍の場の確保と男女共同参画社会の推進を目的とする。
(令5告示190・一部改正)
(人材リスト登録対象者)
第2条 人材リスト登録対象者は、満18歳以上の女性で次に掲げる事項に該当する者とする。ただし、市長が特に認める者にあっては、この限りでない。
(1) 市内に居住し、又は市内に所在する事業所に勤務し、若しくは団体に所属する者
(2) 各種専門分野において優れた識見、専門的な資格又は事業所若しくは団体における社会活動で顕著な活動実績を有する者
(令5告示190・一部改正)
(人材リストの登録)
第3条 市長は、次の各号のいずれかの方法によりデータの収集を行う。
(1) 女性団体及び関係団体の長からの推薦
(2) 企業の代表者からの推薦
(3) 広報等による公募
(4) 文献・新聞等からの情報収集
(5) 庁内各部局長からの推薦
(令5告示190・一部改正)
(人材リストの利用)
第4条 人材リストの利用を希望する者は、総務課長に人材リスト利用申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 総務課長は、利用申請があった場合は、その理由が次の各号のいずれかに該当し、かつ、この申請内容が適当であるときは、人材リストの利用を認めるものとする。
(1) 市における各種審議会等の新設又は委員の改選等に際し、委員候補として適切な人材を必要とするとき。
(2) 市等が開催する営利を目的としない講演会、講座等の講師を選考するとき。
(3) その他市の事務事業の推進上様々な分野で専門的知識を有し、又は社会活動で顕著な実績を有する女性の人材を必要とするとき。
3 総務課長は、登録者の中に適当な人材が存在するときは、人材リストの利用を認めた者(以下「利用者」という。)に対し、人材リスト情報提供書(様式第4号)により該当する情報を提供するものとする。
4 総務課長は、利用者に対し、活用状況について報告を求めることができる。
(令5告示190・一部改正)
(人材リストの情報の取扱い等)
第5条 利用者は、人材リストの情報の提供により知り得た個人情報を適正に管理するとともに、その個人情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
2 利用者は、提供を受けた人材リストの情報については、前条第2項各号に掲げる場合以外に利用してはならない。
(令5告示190・一部改正)
(登録の抹消)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、人材リストから登録を抹消するものとする。
(1) 人材リストから登録の抹消を申し出た者
(2) 市長が登録者としてふさわしくないと認めた者
(令5告示190・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第190号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。