○笠間市大池田財産区管理及び処分規程

昭和30年12月1日

笠間市財産区規程第14号

(趣旨)

第1条 笠間市大池田財産区(以下「財産区」という。)の財産の取得、管理及び処分については、法令等特別の定めある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(財産区の区域)

第2条 財産区の区域は、笠間市大橋、池野辺、福田、飯田地区一円とする。

(財産区の財産)

第3条 財産区の財産は、別表のとおりとする。

(区議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第4条 区議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第11号)の例による。

(寄附又は贈与財産)

第5条 財産区の財産に係る負担付寄附又は贈与を受けようとするときは、区議会の議決を要する。

(財産管理)

第6条 財産区の財産は、その所有又は経営の目的に応じて効率的にこれを管理(維持、保存、運用及び改良等の行為をいう。以下同じ。)しなければならない。

第7条 財産区の財産は、市において直接管理し、その用途目的を妨げない限度において公用又は公共用に供するほか、これに私権を設定することができない。

第8条 市長は、区議会の承認を得て地区内住民に次の産物を採取させることができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及び菌茸類

(3) 手入のため伐採する枝条類

(4) 根株。ただし、根株は主伐後でなければ採取することができない。

第9条 前条の規定による処分をしようとするときは、特別の場合を除くほか、原則として有償とする。

第10条 市長は、災害その他公共用施設のため、その必要ありと認めたときは、区議会の同意を得て用材の供給を命ずることができる。

第11条 市長は、財産区の造林地の新植、手入、防火線の新設その他造林撫育に必要な事業を行う。

第12条 市長は、財産区の造林、撫育、管理のため、地域内住民の夫役により、次の事業を行うものとする。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣及び病虫害駆除

(4) 境界線その他標識等の設置、保存

(監視員)

第13条 前条の事業の達成を期するため、財産区に2人以上の監視員をおくことができる。

2 監視員は市長が任免し、その任期は2年とする。

第14条 造林地に火災又は盗伐のあったときは、監視員は直ちにこれが防止に必要な措置を講ずるとともに市長に報告しなければならない。造林地付近に火災、虫害等発生し、造林地に危害が及ぶおそれがあるときも、また同様とする。

(財産区の収益)

第15条 財産区の造林地より生ずる収益は立木のまま売払った場合には、その売払代金、伐木、運搬又は加工して売払った場合には、その売払代金から、これに要した費用を差し引いた金額とする。

第16条 財産区の造林地について第三者から故意又は過失その他不信行為によって損害を蒙ったときは、その被害の程度に応じ賠償金を徴することができる。

第17条 財産区の造林地について第三者から受ける賠償金その他取得金は、その請求に要した費用を差し引きこれを財産区の収益とする。

第18条 市長は、財産区の土石若しくは地上権設定契約による権利を処分しようとするときは、あらかじめ区議会の承認を受けなければならない。

第19条 財産区の収入は、市の交付金及び造林地の収益をもってこれに充て、財産区に要した費用は、総べて財産区の負担とする。

(剰余金)

第20条 財産区より生ずる剰余金は、区住民の福祉を増進するとともに、市の一体性を損わないよう処分しなければならない。

第21条 財産区に次の書類、諸帳簿を備えおかなければならない。

(1) 条例、規則、規程

(2) 財産原簿

(3) 収支予算書及び決算書

(4) 会議録

(5) その他必要な書類

(準用)

第22条 財産の売買、貸借その他契約については、笠間市財務規則(昭和61年規則第14号)を準用する。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年9月15日から適用する。

(昭和61年財産区規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年財産区規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年10月20日から適用する。

(平成10年財産区規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年9月1日から適用する。

(平成24年財産区規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

大池田財産区財産表

大字

番地

面積m2

備考

池野辺

マミ穴

103

55,712


114

19,802


126

16,221


下棚

997

16,856


1005~1

4,209


高峠前

2263~1

40,546


2270~1

70,664


2270~3

42,670


2274~4

925


2285~1

119,943


2285~4

296


2290~1

118,216


2290~2

3,489


2293

19,803


老ノ作入

2294~2

1,427


2295

25,413


合計


16筆

556,192


笠間市大池田財産区管理及び処分規程

昭和30年12月1日 笠間市財産区規程第14号

(平成24年9月26日施行)

体系情報
第13編 その他/第5章 財産区
沿革情報
昭和30年12月1日 笠間市財産区規程第14号
昭和61年3月25日 財産区規程第1号
平成5年3月8日 財産区規程第1号
平成10年9月8日 財産区規程第1号
平成24年9月26日 財産区規程第1号