○笠間市大池田財産区議会傍聴規則

昭和30年12月1日

笠間市財産区規則第13号

第1条 傍聴人は30人限りとする。ただし、必要に応じ議長が増減することができる。

第2条 傍聴しようとするものは、議長に申し出で傍聴券を受けなければならない。ただし、傍聴券は退場の際返還しなければならない。

第3条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 大声を発し、又は高笑いをするなど、騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(令4笠間市財産区規則1・全改)

第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(令4笠間市財産区規則1・全改)

第5条 傍聴人は、何等の事由があっても議場に入ることを許さない。

第6条 傍聴を禁じたとき、又は退場を命ぜられた者は、速やかに退出しなければならない。

第7条 傍聴人は、傍聴係の指揮に従わなければならない。

この規則は、昭和30年12月1日から施行する。

(令和4年笠間市財産区規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

笠間市大池田財産区議会傍聴規則

昭和30年12月1日 笠間市財産区規則第13号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第13編 その他/第5章 財産区
沿革情報
昭和30年12月1日 笠間市財産区規則第13号
令和4年9月20日 笠間市財産区規則第1号