○笠間市大池田財産区議会会議規則

昭和30年9月30日

笠間市財産区規則第12号

第1章 議会の成立

第1条 議員は招集の当日開会定刻前に、招集の場所に到着し、議長にその旨を通知しなければならない。

第2条 議長は出席議員が定数に達したときは、議会成立の旨を述べ、かつ、開会を宣告する。

第3条 議員の議席は、総選挙後の会期の初日に議長がこれを定め各席に番号及び氏名標を付ける。

2 総選挙後あらたに選挙された議員があるときもまた同様とする。

3 必要があるときは、議長は議員の議席を変更することができる。

第2章 会期の決定延長及び休会

第4条 議会の会期は、毎会期の初めに議長が議会の議決を経て、これを定めなければならない。

2 前項の規定により会期が定まったときは、議長は直ちに、これを議員及び市長に通知しなければならない。

3 議長は、必要があるときは、選挙管理委員会の委員長又は監査委員にもこれを通知しなければならない。

第5条 会期中に議案の審議を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは会期を延長することができる。

第6条 第4条の規定は、議会の会期の延長及び休会にこれを準用する。

第3章 議案の発議及び撤回

第7条 議員は、議案発議しようとするときは、その案を具え理由をつけて、これを議長に提出しなければならない。

2 議長は、発議案を印刷して各議員に配布しなければならない。

第8条 前条第2項の規定は、市長の提出した議案にこれを準用する。

第9条 議員がその発議案及び動議を撤回しようとするときは、発議者の全部からこれを請求しなければならない。

2 前項の請求があった場合は、議会がその許否を決する。

第4章 会議

第1節 開議及び延会

第10条 会議は、13時にこれを開き遅くも18時に散会するものとする。ただし、議会において特に議決したとき、又は議長が必要であると認めたときは、この限りでない。

第11条 開議の時刻になったときは、議長は議長席につき会議を開くことを宣告する。

2 議長が開議を宣告するまでは、何人も議事については発言することができない。

第12条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、散会を宣告する。

2 議事が終らない場合でも18時を過ぎたときは、議長は、延会を宣告することができる。

第13条 出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告する。議員が退席したため定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告することができる。

2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は議員の退席を禁じ、又は議場外の議員に出席を要求することができる。

第14条 議長が散会、延会又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

第2節 議事日程

第15条 議会の会議に付する事件及びその順序並びに開議の日附は、これを議事日程に記載しなければならない。議長は議事日程を印刷してあらかじめ各議員に配布する。

第16条 議長が必要と認めるとき、又は議員から議事日程の変更の動議があったときは、議長は討論を用いないで議会に諮り、これを議事日程に追加することができる。

第17条 議事日程に記載された事件について会議を開くことができなかったとき、又は議事を終了することができなかったときは、議長はこれを最近の議事日程に記載しなければならない。

第3節 動議

第18条 この規則において特別の定めがある場合を除くほか、すべての動議は1人以上の賛成者がなければ、これを議題とすることができない。

第4節 発言

第19条 会議において発言しようとするものは、起立して「議長」とよび自己の氏名をつげ議長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は先起立者と認めるものを指名して発言させる。

第20条 すべて発言は、演壇又は自席においてしなければならない。

第21条 発言は、議題の外に渉ってはならない。

第22条 発言は、その中途において、他の発言によって妨げられることはない。

第23条 延会又は休憩のため発言を終わらなかった議員は、更にその議事を初めたときは、前の発言を継続することができる。

第24条 議員は発議者又は市長、選挙管理委員会の委員長、監査委員若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第121条の規定によるその他の出席者に対し質疑をすることができる。

第25条 質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

第26条 質疑は同一の議題について、3回を超えることはできない。

第27条 質疑が多数あるため質疑を終局することが困難であるときは、質疑終局の動議を提出することができる。

2 前項の動議に2人以上の賛成者があるときは、議長は討論を用いないで議会に諮りこれを決する。

第28条 質疑が終わったとき、又は前条第1項の動議が可決されたときは、議長は質疑の終局した旨を宣告する。

第29条 質疑が終わったとき、又は第27条第1項の動議が可決されたときは、討論に入る。

第30条 議長は必要と認めたときは、議会に諮りあらかじめ討論時間を制限することができる。

第31条 討論においては、賛成者と反対者の数及び討論の時間は、これを公平に定めなければならない。

第32条 討論においては、議長は最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に、指名して発言させなければならない。

第33条 議員は、同一の議題について2回討論することができない。

第34条 議長が討論しようとするときは、議員席につかなければならない。

2 議長が討論したときは、その問題の表決が終わるまで議長席に復することができない。

第35条 賛否の発言が終了したとき、又は甲方が発言して乙方に、発言の要求がないときは、討論終局の動議を提出することができる。

2 前項の動議に2人以上の賛成者があるときは、議長は討論を用いないで議会に諮りこれを決する。

第36条 討論が終わったときは、議長は討論の終局した旨を宣告する。

第5節 修正

第37条 第24条の説明が終わったときは、議員は修正の動議を提出することができる。

第38条 修正の動議はその案を具え、2人以上の賛成者とともに連署してあらかじめこれを議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の修正案を印刷して各議員に配布する。

第39条 少数意見であるときは、これに対し3人以上の賛成者があったとき、修正案として議題とする。

第40条 同一の議題について数箇の修正案が提出された場合に、原案に最も遠いものから、順次表決に付さなければならない。

2 その表決の順序は、議長がこれを決定する。ただし、議員から異議の申立てがあった場合において、2人以上の賛成者があるときは、議長は討論を用いないで議会に諮りこれを決する。

第41条 すべて修正案が否決されたときは、原案について表決をとる。

第6節 表決

第42条 表決には、条件をつけることができない。

第43条 表決の際、現に議場にいない議員は表決に加わることができない。

第44条 議長は表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告しなければならない。

2 議長が表決に付する問題を宣告した後は何人も議題について、発言することができない。

第45条 議長は表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立者の多少を認定してその可否の結果を宣告する。ただし、可否の結果を認定することが困難であるとき、又は議員が議長の宣告に異議を申し立て、かつ、出席議員の5分の1以上の賛成があるときは、議長は投票により表決を採らなければならない。

第46条 議長は必要と認めるときに、投票により表決を採ることができる。出席議員の5分の1以上の者の要求があるときは、議長は投票により表決を採らなければならない。

第47条 第45条ただし書又は前条の規定により投票を行う場合においては、問題を可とする議員は「賛成」、問題を否とする議員は「反対」の旨を投票用紙に記載しなければならない。

2 前項の投票用紙の様式は、議長が議決を経てこれを定める。

第48条 投票が終わったときは、議長は投票の結果を会議に宣告しなければならない。

第49条 議員は、自己の表決の更正を求めることができない。

第50条 議長は、問題について異議の有無を議会に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は直ちに可決を宣告する。ただし、議員が問題又は議長の宣告に対し異議の申立てをしたときは、議長は第42条から前条までの規定により表決を採らなければならない。

第7節 選挙

第51条 議会において行う選挙の投票用紙の様式は、議長が議会の議決を経てこれを決める。

第52条 投票により選挙を行う場合において、議長は2人以上の立会人と共に投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から議会に諮ってこれを定める。

第53条 投票の点検が終わったときは、議長は直ちにその結果を議会に報告するとともに、併せて当選人に当選の旨を文書をもって告知しなければならない。

第54条 当選人が当選を辞したときは、議会は更に選挙を行わなければならない。

第55条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

第5章 会議録

第56条 会議録には、議事の顛末を詳細に記載しなければならない。

第57条 会議録には、議事のほか開会及び閉会の年月日、出席、欠席、議員の番号及び氏名並びに選挙その他議長において、必要と認める事項を記載しなければならない。

第58条 会議録に署名すべき議員は、2人以上とし会期の始めに議長が議会に諮ってこれを定める。ただし、議会は議決により、議長をして指名させることができる。

第59条 会議録は会議終了後、速やかに作成しなければならない。

第6章 請願

第60条 請願書は、請願者の氏名(法人にあってはその名称)及び住所(住所がないときは居所)を記載しなければならない。

第61条 請願書の用語は、平穏なものでなければならない。

2 請願書を議会に提出するときは平穏にこれをしなければならない。

第62条 議長は、請願文書表を作製して、これを印刷し議員に配布する。

2 請願文書表には請願の趣旨、請願者の住所、氏名、紹介議員の氏名及び受理の年月日を記載する。

第63条 議会は、陳情書その他のもので内容が請願に適合するものがあるときは、これを受理して請願の例により処理しなければならない。

第64条 調査又は審査のため会議に証人の出頭を求める動機のあるときは、議長は議会に諮りこれを決し議長がその出頭を求める。

第65条 議長は証人に対し、その出頭前あらかじめ証言の要旨を記載した文書の提出を求めることができる。

第66条 証人は議会の要求があるときは、議会に出頭して証言しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、文書で証言することができる。

第67条 証人が出頭したときは、議長は宣誓書により宣誓させて、証言させなければならない。

第7章 欠席及び辞職

第1節 欠席

第68条 議員は、公務疾病その他の事故により議会に出席することができないときは、その旨を議長に報告しなければならない。

第2節 辞職

第69条 議員は、辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

第70条 議長は、辞表を朗読させ、討論を用いないで、議会に諮りその許否を決する。

第71条 辞表に無礼の言辞があると認めるときは、議長は朗読を省略して、その要領を議会に報告することができる。

第8章 紀律

第72条 すべて議員は、議会の品位を重んじなければならない。

第73条 議員は、常時連絡の場所を、議長に通告して置かなければならない。その場所を変更したときも同様とする。

第74条 議員は、議場において、互に敬称を用いなければならない。

第75条 議員は、会議中、濫りに議席を離れてはならない。

2 遅参した議員が着席しようとするときは、議長にその旨を申し立てなければならない。

第76条 議場において喫煙を禁ずる。

第77条 何人も参考のためにするもののほかは、会議中新聞紙及び書籍の類を閲読してはならない。

第78条 会議中においては何人も、濫りに発言し、又は騒いで他人の発言を妨げてはならない。

第79条 何人も議長の、許可がなければ演壇に登ってはならない。

第80条 散会又は休憩に際して、議員は議長が退席した後でなければ退席してはならない。

第81条 紀律に関する事項は議長が、これを決する。ただし、議長は討論を用いないで議会に諮りこれを決することができる。

第9章 懲罰

第82条 会議において、懲罰事犯があるときは、議長は休憩若しくは延会を宣告し、又は懲罰事犯に該当すると認める者を退場させることができる。

第83条 議長の制止又は発言取消しの命令に従わない議員があるときは、議長は、地方自治法第129条により処分するほか、なお、懲罰事犯として議会に諮り懲罰を科することができる。

第84条 秘密会の議事を漏した者があるときは、議長はこれを懲罰事犯として議会に諮り懲罰を科することができる。

第85条 懲罰の動議が提出されたときは、議長は直ちにこれを会議に付さなければならない。散会後提出されたときは、最近の会議においてこれを議題としなければならない。

第86条 懲罰事犯については、本人及び関係人を召喚し、尋問することができる。

第87条 議員は、自己の懲罰事犯の会議に出席し、議長の許可を得て自ら弁明し、又は他の議員をして代って弁明させることができる。

第88条 出席停止の期間は、10日を超えることができない。

2 同一人につき、同時に数個の懲罰事犯がある場合においても、出席停止の期間は、前項の制限を超えることができない。

第89条 出席を停止された議員がその停止された期間中に会議に出席したときは、議長は直ちに退去を命ずる。その命令に従わないときは議長は必要な処分をし、更に懲罰事犯として議会に諮り懲罰を科することができる。

第90条 議会を騒がし、又は議会の体面を汚し、その情状が特に重い者に対しては、出席を停止し、又は除名することができる。

第10章 補則

第91条 すべて会議規則の疑義は、議長がこれを決する。ただし、議長は、議会に諮りこれを決することができる。

この規則は、昭和30年9月30日から施行する。

笠間市大池田財産区議会会議規則

昭和30年9月30日 笠間市財産区規則第12号

(昭和30年9月30日施行)

体系情報
第13編 その他/第5章 財産区
沿革情報
昭和30年9月30日 笠間市財産区規則第12号