○笠間市文化財保護条例施行規則
平成18年3月19日
教育委員会規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市文化財保護条例(平成18年笠間市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書の再交付)
第5条 交付された指定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、その再交付を申請することができる。
(所在の場所変更の届出を要しない場合等)
第12条 条例第13条ただし書(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(3) 条例第18条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。
2 条例第13条ただし書(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。
(1) 経費の予算書
(2) 工事内訳書
(3) 設計仕様書
(4) 設計図
(5) 修理箇所の写真又は見取図
2 管理者は前項に規定する書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその理由を付して申し出なければならない。
3 管理者は、修理を完了したときは、次の各号に掲げる書類を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 工事の概要書
(2) 精算書
(3) 修理の結果を示す写真又は見取図
(着手及び終了の報告)
第15条 許可申請者は、当該許可に係る現状変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(維持の措置の範囲)
第17条 条例第18条第1項ただし書及び条例第48条第1項ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 指定文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更の原状)に復するとき。
(2) 指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 史跡名勝天然記念物にあって、史跡名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。
2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた図面の写本を前項の書面に添えるものとする。
(標識)
第22条 条例第46条の規定により設置する標識は、石材とする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 笠間市教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することができる。)
(3) 指定年月日
(4) 設置年月日
(説明板、標柱及び注意札)
第23条 条例第46条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(境界標)
第24条 境界標は、上部13センチメートル以上の4角柱とし、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。
2 境界標の上面には指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び笠間市教育委員会の文字を彫り、又は記載するものとする。
3 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の設置)
第25条 標識、説明板、標注、注意札又は境界標、囲さく、その他の施設(以下「標識等」という。)の形状、数、設置場所その他これらの施設に関し必要な事項は、前3条の規定に定めるもののほか、当該史跡名勝又は天然記念物の管理に必要な程度において環境に調和するよう管理者が定めるものとする。
(標識等の設置に関する書類)
第26条 管理者は、標識等を設置しようとするときは、次に掲げる書類を設置しようとする日の20日前までに教育委員会に提出するものとする。
(1) 設計図
(2) 標識等の位置を示す図面
(3) 設置工事の計画書
(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)
(台帳)
第27条 教育委員会は、指定文化財の台帳を備えておくものとする。
(その他)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
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(令3教委規則3・一部改正)
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