○笠間市スポーツ奨励金交付要綱

平成18年3月19日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、生涯スポーツの振興と競技力向上を推進するため、笠間市を代表して全国大会等の競技会に出場する個人及び団体に対して、笠間市スポーツ奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「大会」とは、次に掲げる大会をいう。

(1) 国民体育大会

(2) 全国青年体育大会

(3) 全国高等学校総合体育大会

(4) 財団法人日本体育協会加盟団体が開催する全日本選手権大会

(5) オリンピック大会、パラリンピック大会等の国際大会

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認めた大会については、交付対象とすることができる。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、市内に在住し、又は在勤し、若しくは在学する者とする。ただし、前条第1項第5号に掲げる大会に出場する者は、市外に住所を有する場合であっても、実家が市内にあり、在住履歴のある者も交付対象者とすることができる。

2 奨励金の交付対象者は、大会要綱に規定する登録選手及び監督とする。

(交付制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金を交付しない。

(1) 県若しくはこれに順ずる区域を超える規模の予選会、記録会又は選考会を経ずに出場する場合

(2) 大会に出場する個人及び団体で、市から他の補助金等の交付を受ける場合

(3) 一般企業が主催する実業団大会に出場する場合

(4) その他市長が不適当と認めた大会に出場する場合

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする個人又は団体の代表者(以下「申請者」という。)は、笠間市スポーツ奨励金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、大会開催前までに、市長に提出しなければならない。

2 同一の申請者による奨励金の交付申請は、同一年度内において2回を限度とする。

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、奨励金の交付を決定したときは、笠間市スポーツ奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 奨励金の交付を受けた申請者は、大会終了後、速やかに笠間市スポーツ奨励金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(奨励金の返還等)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した奨励金を返還させることができる。

(1) 申請者が虚偽の申請により、不正に奨励金の交付を受けたとき。

(2) この告示に基づく市長の指示に従わないとき。

(3) 大会への参加を中止したとき。

(4) その他奨励金を交付することが不適切と認められるとき。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第138号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令4告示138・一部改正)

大会区分

開催地区分

奨励金の額

個人

団体

全国大会

1人 10,000円

個人の額に対象人数を乗じた額

100,000円を限度とする。

世界選手権大会

アジア選手権大会

ユニバーシアード大会

国内

1人 50,000円

個人の額に対象人数を乗じた額

200,000円を限度とする。

国外

1人 100,000円

オリンピック大会

パラリンピック大会

1人 150,000円

個人の額に対象人数を乗じた額

300,000円を限度とする。

(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市スポーツ奨励金交付要綱

平成18年3月19日 告示第160号

(令和4年4月1日施行)