○笠間市立学校施設の開放に関する規則
平成18年3月19日
教育委員会規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校・家庭・地域社会が互いに連携を図り、市民の生涯学習の振興を図るために、学校教育に支障のない限り、市立の小中学校(以下「開放校」という。)の施設を市民の利用に供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 笠間市立学校施設の開放事業(以下「開放事業」という。)は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(管理責任)
第3条 施設及び設備の管理は、教育委員会が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行う。
2 開放校の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(管理指導員)
第4条 開放校に管理指導員を置く。
2 管理指導員は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する。
3 管理指導員は、管理責任者の指示を受け、開放校の施設管理、開放校の施設を利用する者(以下「利用者」という。)の安全確保及び利用者の指導に当たるものとする。
(開放施設及び日時)
第5条 開放の学校施設及び日時は、当該開放校の校長の意見を聴いて教育委員会が定める。
2 前項の規定にかかわらず、開放校において特別の事情があるときは、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
(開放施設)
第6条 学校毎の開放施設は、別表のとおりとする。
(利用対象者)
第7条 利用対象者は、市民とする。
2 前項の規定により、認定を受けた個人及び団体は、常に善良な利用者としての責任と注意をもってことに当たらなければならない。
(平23教委規則2・一部改正)
(利用の禁止)
第9条 開放施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための利用その他宗教活動のための利用
(3) 営利を目的とする利用
(4) その他教育長が不適当と判断する利用
(利用の停止等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する行為をした利用者に対し、その利用を中止又は停止を命じ、かつ、登録を取り消すことができる。
(1) 現状を変更すること。
(2) 利用許可施設以外の場所に立ち入ること。
(3) 開放施設を目的以外のことに使用すること。
(4) 利用目的以外に利用すること。
(5) 申請に当たって、虚偽の申請をすること。
(6) その他管理上支障があると認められる行為をすること。
(経費の負担)
第11条 開放施設に係る施設の維持費及び管理指導員等の経費は、教育委員会が負担する。ただし、消耗品等は、利用者の負担とする。
(利用者の弁償責任)
第12条 利用者は開放施設及びこれに伴う設備、備品等を故意又は過失により、き損し、又は亡失したときは、利用者が弁償の責任を負うものとする。
(事故責任)
第13条 開放施設の使用上において生じた事故災害については、原則的に本人又は保護者等が負うものとする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の友部町立学校施設の開放に関する規則(平成15年友部町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平23教委規則2・全改、令4教委規則3・一部改正)
学校名 | 施設 | 開放日時 |
大原小学校 | 会議室 | 教育委員会が別に定める日時 |
多目的集会広場 | 以下全施設同じ | |
図書室 |
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なかよしホール |
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コンピュータ室 |
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多目的ルーム |
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畳の教室 |
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家庭科室 |
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(平23教委規則2・全改)
(平23教委規則2・全改)
(平23教委規則2・追加)