○笠間市立小学校及び中学校の体育施設開放運営協議会規程

平成18年3月19日

教育委員会訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、笠間市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則(平成18年笠間市教育委員会規則第43号)第5条第2項の規定に基づき、笠間市立小学校及び中学校の体育施設開放運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 協議会は、小学校及び中学校の施設開放事業(以下「開放事業」という。)を円滑に運営するため、次の内容について笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じる。

(1) 利用計画の作成

(2) 開放時間その他開放事業に伴う調整

(3) その他開放事業の運営に必要な事項

(構成員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校ごとに次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校長、副校長又は教頭 1人

(2) 学校体育主任 1人

(3) 利用者団体代表 若干人

(4) 教育委員会事務局職員 若干人

(平27教委訓令9・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じたときの補欠の委員任期は、前任者の残任期間とする。

(事務)

第5条 協議会の事務は、教育委員会において処理する。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成27年教委訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月23日から施行し、この訓令による改正後の笠間市立小学校及び中学校の体育施設開放運営協議会規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

笠間市立小学校及び中学校の体育施設開放運営協議会規程

平成18年3月19日 教育委員会訓令第17号

(平成27年4月23日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月19日 教育委員会訓令第17号
平成27年4月23日 教育委員会訓令第9号