○笠間市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則

平成18年3月19日

教育委員会規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、笠間市における社会体育の普及のために、学校の体育施設を学校の教育に支障のない範囲で、幼児、児童生徒その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

3 開放学校の利用中における利用者の負傷又は疾病については、利用者の責任とする。

(使用責任者)

第3条 開放学校の利用団体は、団体ごとに使用責任者を置く。

2 使用責任者は、教育委員会の命を受け、開放時に施設の管理及び利用者の安全確保に努める。

3 使用責任者は、笠間市内在住の者とし、教育委員会と密に連絡を行い、問題等が生じた場合は、速やかに教育委員会と協議するものとする。

(報酬)

第4条 使用責任者及び運営協議会委員は、無報酬とする。

(運営協議会)

第5条 教育委員会は、開放学校ごとに運営協議会を置く。

2 運営協議会に関する規程は、別に定めるものとする。

(開放施設及び日時)

第6条 開放学校の施設及び日時は、当該開放学校の校長の意見を聴いて、教育委員会が定める。

2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情があるときは、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

3 開放学校ごとの施設は、別表のとおりとする。

(利用の許可)

第7条 学校施設の開放は、笠間市内に在住、在勤又は在学するものが、おおむね10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り、許可するものとする。ただし、教育委員会が特に必要であると認めた場合は、この限りではない。

2 施設の利用者は、スポーツ保険等に加入しなければならない。

(利用認定)

第8条 開放学校の施設を利用しようとする団体は、学校施設開放利用団体登録申請書(様式第1号)により、あらかじめ教育委員会に申請し、学校施設開放利用団体登録証(様式第2号)により、利用認定を受けなければならない。

2 前項の規定により、認定を受けた団体は、常に善良な利用者としての責任と注意をもってことに当たらなければならない。

3 利用の有効期間は、その年度の3月31日までとする。

4 開放学校の施設を一時的又は短期的に利用しようとする団体は、校長に許可を得て、許可書の写しを教育委員会に提出しなければならない。

(利用の禁止)

第9条 開放学校施設の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 営利を目的とするための利用

(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(5) その他管理上支障があるとき。

(利用の中止)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する行為をした利用者に対し、その利用を中止又は停止を命じ、かつ、登録を取り消すことができる。

(1) 現状を変更すること。

(2) 利用許可施設以外の場所に立ち入ること。

(3) 開放学校施設を目的以外のことに使用すること。

(4) 申請に当たって、虚偽の申請をすること。

(5) 使用の権利を他に譲渡し、又は転貸すること。

(6) 学校敷地内で喫煙すること。

(7) その他管理上支障があると認められる行為をすること。

(利用手続)

第11条 開放学校の施設を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申請書によって教育委員会に申し込み、利用認定の許可を得なければならない。

(賠償)

第12条 開放学校を利用する者が、故意又は重大な過失により、開放学校及び附属設備等を汚損し、損傷し、若しくは亡失したときは、利用者は原状に復し、若しくは賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠間市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和63年笠間市教育委員会規則第2号)又は友部町立学校施設の開放に関する規則(平成15年友部町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平29教委規則1・平29教委規則6・一部改正)

学校名

施設

開放日時

笠間小学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

相撲場

教育委員会が別に定める日時

旧東小学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

旧佐城小学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

旧箱田小学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

稲田小学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

宍戸小学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

友部小学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

大原小学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

北川根小学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

友部第二小学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

岩間第一小学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

岩間第二小学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

岩間第三小学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

笠間中学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

武道場

教育委員会が別に定める日時

旧東中学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

稲田中学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

友部中学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

武道場

教育委員会が別に定める日時

相撲場

教育委員会が別に定める日時

友部第二中学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

武道場

教育委員会が別に定める日時

岩間中学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

みなみ学園義務教育学校

体育館

教育委員会が別に定める日時

グラウンド

教育委員会が別に定める日時

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笠間市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則

平成18年3月19日 教育委員会規則第43号

(平成29年10月1日施行)