○笠間市友部社会体育施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月19日
条例第194号
(設置)
第1条 市民のスポーツの向上と心身の健全な発達を図り、かつ、スポーツ振興のため必要な施設として笠間市友部社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 社会体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 社会体育施設は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 社会体育施設に、運営上必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 社会体育施設を使用しようとする者は、使用日前3日までに教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の許可には、社会体育施設の管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 社会体育施設の管理上、特に支障があるとき。
(3) 前2号のほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用時間)
第7条 社会体育施設の使用は、次のとおりとする。ただし、教育委員会において、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
区分 | 期間 | 時間 |
使用時間 | 4月20日~10月31日 | 午前6時~午後9時 |
11月1日~翌年4月19日 | 午前6時~午後6時 | |
照明時間 | 4月20日~10月31日 | 午後6時~午後9時 |
(使用権の譲渡)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は許可を受けた施設を転貸することができない。
(使用料)
第9条 社会体育施設の使用料は、無料とする。ただし、照明施設を使用する者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減免することができる。
(使用料の返還)
第11条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(賠償)
第12条 使用者が、故意又は重大な過失により、社会体育施設及び附属設備等を汚損し、損傷し、若しくは亡失したときは、使用者は、原状に復し、若しくは賠償しなければならない。
(特別設備)
第13条 使用者は、使用に当たって特別の設備又は装飾をしてはならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(原状回復)
第14条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに施設その他を原状に復しなければならない。
2 使用者が前項による義務を履行しないときは、これに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の友部町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成4年友部町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
笠間市柿橋グラウンド | 笠間市鯉渕6525番地18 |
笠間市鴻巣グラウンド | 笠間市鴻巣525番地10 |
笠間市北山グラウンド | 笠間市平町1416番地62 |
笠間市大原グラウンド | 笠間市小原4118番地1 |
笠間市柿橋テニスコート | 笠間市鯉渕6526番地33 |
笠間市北川根ふれあい広場 | 笠間市湯崎1111番地1 |
笠間市橋爪弓道場 | 笠間市橋爪604番地 |
別表第2(第9条関係)
(平26条例5・全改、令元条例5・一部改正)
附属施設の使用料
施設名 | 単位 | 金額 |
夜間照明施設 | 野球場 | 10,780円/2時間 |
夜間照明施設 | テニスコート2面 | 2,580円/2時間 |
笠間市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例(平成18年笠間市条例第63号)に規定する協定市町村以外に住所を有する者が使用するときは、規定の使用料の50%を加算した額とする。