○笠間市スポーツ推進審議会規則
平成18年3月19日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市スポーツ推進審議会条例(平成18年笠間市条例第192号)第4条の規定に基づき、笠間市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則6・全改)
(任務)
第2条 審議会は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、スポーツの推進に関する次の各号に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。
(1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。
(3) 施設及び設備の整備に関すること。
(4) 指導者の養成及び資質の向上に関すること。
(5) 事業の実施及び奨励に関すること。
(6) 関係団体の育成に関すること。
(7) 技術水準の向上に関すること。
(8) 事故の防止に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ推進のため必要と認められる事項に関すること。
(平23教委規則6・全改)
(委員長及び副委員長)
第3条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、審議会委員(以下「委員」という。)の互選とする。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員長が必要と認めたとき及び教育委員会の要請に基づき招集する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
4 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、教育委員会において行う。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の笠間市スポーツ振興審議会規則第3条第2項の規定により選任された委員長又は副委員長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、第3条第2項の規定により審議会の委員長又は副委員長として選任されたものとみなす。