○笠間市スポーツ推進審議会条例

平成18年3月19日

条例第192号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、笠間市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例19・全改)

(組織)

第2条 審議会は、教育委員会が任命する10人以内の委員をもって組織する。

(平23条例19・旧第3条繰上・一部改正)

(任期)

第3条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任することができる。

(平23条例19・旧第4条繰上)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平23条例19・旧第5条繰上)

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(平成23年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の笠間市スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により任命された笠間市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の笠間市スポーツ推進審議会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

笠間市スポーツ推進審議会条例

平成18年3月19日 条例第192号

(平成23年8月24日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月19日 条例第192号
平成23年8月24日 条例第19号