○笠間市スポーツ推進委員規則

平成18年3月19日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項に定めるスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23教委規則6・全改)

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ振興に関し、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。

(5) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

(平23教委規則6・一部改正)

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、43名以内とし、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(平23教委規則6・一部改正)

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任することができる。

(平23教委規則6・一部改正)

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平23教委規則6・一部改正)

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(平23教委規則6・一部改正)

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

笠間市スポーツ推進委員規則

平成18年3月19日 教育委員会規則第33号

(平成23年8月24日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月19日 教育委員会規則第33号
平成23年8月24日 教育委員会規則第6号