○笠間市茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行規則

平成18年3月19日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定により市が処理することとされた茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則24・一部改正)

(有害図書等の陳列場所の変更等の命令)

第2条 県条例第17条第3項の規定による有害図書等の陳列場所の変更又は第2項の規定による掲示をすべきことの命令は、有害図書等の陳列場所に係る措置命令書(様式第1号)により行うものとする。

(平22規則24・追加)

(自動販売機等の設置の届出等)

第3条 県条例第20条第1項の届出は、自動販売機等設置届出書(様式第2号)を提出することにより行うものとする。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売等業者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 自動販売機等の設置場所付近の見取図及び自動販売機等の配置図

(3) 自動販売機等の設置場所の提供者が自動販売機等の設置を承諾していることを証する書類

(4) 茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行規則(平成22年茨城県規則第1号)第4条各号に掲げる要件のすべてを充足していることを証明する書類

3 県条例第20条第2項の届出は、自動販売機等届出事項変更届出書(様式第3号)を提出することにより行うものとする。

4 前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売等業者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)の変更 第2項第1号に掲げる書類

(2) 自動販売機等の設置場所の変更 第2項第2号に掲げる書類

(3) 自動販売機等の設置場所の提供者の変更 第2項第3号に掲げる書類

(4) 自動販売機等管理者の住所及び氏名の変更 自動販売機等管理者の住民票の写し

(5) 自動販売機等管理者の変更 第2項第4号に掲げる書類

5 県条例第20条第3項の届出は、自動販売機等廃止届出書(様式第4号)を提出することにより行うものとする。

6 前各項の規定により市長に提出する書類の提出部数は、正本1部及び副本2部とする。

(平22規則24・旧第2条繰下・一部改正)

(有害広告物等の措置命令)

第4条 県条例第29条の命令は、広告物の除去(内容変更)命令書(様式第5号)により行うものとする。

(平22規則24・旧第3条繰下・一部改正)

(申出の方法)

第5条 県条例第42条の申出(県条例第29条に係るものに限る。)は、口頭、電話、文書その他の方法により行うものとする。

(平22規則24・旧第4条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第6条 県条例第44条第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。

(平22規則24・旧第5条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の規定により処理する茨城県青少年のための環境整備条例の事務に関する笠間市の規則(平成12年笠間市教育委員会規則第9号)、友部町茨城県青少年のための環境整備条例施行規則(平成16年友部町規則第8号)又は岩間町茨城県青少年のための環境整備条例施行規則(平成15年岩間町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平22規則24・追加、平28規則23・一部改正)

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(平22規則24・旧様式第1号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平22規則24・旧様式第2号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平22規則24・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平22規則24・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平22規則24・旧様式第5号繰下・全改)

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笠間市茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行規則

平成18年3月19日 規則第145号

(令和3年4月1日施行)