○笠間市青少年育成支援事業実施要綱

平成18年3月19日

訓令第71号

(趣旨)

第1条 この訓令は、明日のふるさとづくりに向けて笠間市のまちづくりに積極的な意欲をもつ青少年を、国際化や情報化に即応した幅広い視野に立った青少年リーダーとして育成を図ることを目的に、次条に定める事業に取組む人材を側面から支援するため、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 助成金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) いばらき若者塾事業

(2) その他前条の目的を達成し、助成の効果が期待できる事業

(平20訓令14・一部改正)

(対象者)

第3条 対象者は、笠間市内に在住する者で、前条に規定する事業の主催者が定める実施要領等の要件を満たし選考決定された者で、かつ、事業終了後この経験を生かし地域のリーダーとして活躍が期待できる者とする。

(助成金)

第4条 対象者に助成金として交付する額は、一事業につきその事業費の2分の1以内で1名当たり5万円を限度とする。

2 他の公共団体等より補助を受けようとする場合、又は受けている場合は、事業費から補助額を差し引いた額の2分の1として算出された額とする。ただし、算出額が前項に規定する限度額を超える場合は、限度額とする。

(申請)

第5条 この訓令に基づく助成金の交付を受けようとする者は、青少年育成支援事業助成金交付申請書(様式第1号)を、事業予定日の1箇月前までに、市長に提出するものとする。

(決定)

第6条 助成金の決定は申請に基づき市長が行い、申請者には助成金決定通知書(様式第2号)をもって通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成金の交付決定を受けた者は、速やかに助成金請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(変更)

第8条 助成金の交付決定を受けた者が、第5条に規定する申請内容を変更するときは、速やかに市長に報告し承認を得るものとする。

(取消し)

第9条 助成金の交付を受けた者が、助成金を事業以外の用途に使用したときは、当該助成金の全部又は一部を取り消し、期限を定めてその返還を求めることができる。

(報告書の提出)

第10条 この訓令により助成金を受けた者は、事業終了後1箇月以内に事業成果報告書(様式第4号)に基づき関係書類を提出しなければならない。

(その他)

第11条 事業に参加した者は、地域のリーダーとして積極的に活動するものとする。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成20年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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笠間市青少年育成支援事業実施要綱

平成18年3月19日 訓令第71号

(令和3年4月1日施行)