○笠間市青少年相談員規則
平成18年3月19日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市青少年センターの設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第191号)第6条の規定による青少年相談員(以下「相談員」という。)の活動に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 相談員の定数は、80人以内とする。
(委嘱)
第3条 相談員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 学校教員
(2) 地域代表
(3) 市職員
(4) その他市長が認めた者
(任期)
第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 相談員は、特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、解嘱することができる。
(事業内容)
第5条 相談員の業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 街頭指導
(2) 相談指導
(3) その他必要な事項
(指導対象者)
第6条 指導は、笠間市内に居住し、又はその区域内で発見された非行があると認められるおおむね18歳未満の青少年を対象として行うものとする。
(指導上の留意事項)
第7条 相談員が指導を行う場合においては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 非行の真相を把握し、原因を探求し青少年の福祉上最良の道を選ばせるように努めなければならない。
(2) 相談員は、常に青少年の将来を考慮し、本人はもちろん、関係者の秘密保持に努め、指導の限度を超えることなく、かつ、指導態度に留意しなければならない。
(3) 調査に当たっては、常に警察署、学校その他関係機関等との連絡を密にし、緊急措置を要する事案については、当該関係機関に通告するものとする。
(指導カードの提出)
第8条 相談員は、指導の都度、街頭指導カード(様式第1号)に必要な事項を記入し青少年センター所長に提出するものとする。
(平26教委規則6・一部改正)
(協議事項)
第9条 相談員及び青少年センター関係者は、次の事項について協議するものとする。
(1) 指導事務の連絡調整
(2) 相談及び指導関係書類の選別
(3) 地域指導対策の協議
(4) 広報活動に関する事項
(5) その他必要と認めた事項
2 相談員は、地域、職域ごとに又は代表者等によって前項の協議をすることができる。
(証明書の提示)
第10条 相談員は、指導を行う場合においては、青少年相談員の証明書(様式第2号)を携行し関係者の求めがあったときは、提示しなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。