○笠間市青少年センター運営協議会規則

平成18年3月19日

教育委員会規則第29号

第1条 この規則は、笠間市青少年センターの設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第191号)第4条の規定による笠間市青少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 協議会の委員の定数は、12人以内とする。

2 前項の委員は、次に掲げるもののうちから委嘱する。

(1) 警察関係

(2) 教育関係

(3) 福祉関係

(4) 地域代表

(5) 学識経験者

(6) その他関係団体

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、委嘱された職を離れたとき、又は特別の事由があるときは、解嘱することができる。

第4条 協議会に会長、副会長各1人を置く。

2 会長は、会務を総理し、協議会を招集し会議の議長とする。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。

第5条 会議は、年1回招集するものとする。

2 臨時会は、必要がある場合において、これを招集する。

第6条 会議は、委員定数の3分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。ただし、急施を要することについては、この限りでない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第7条 協議会は、関係者を会議に出席させ意見を聴くことができる。

第8条 会議において議決した事項は、すべて記録に付するものとする。

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市青少年センター運営協議会規則

平成18年3月19日 教育委員会規則第29号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月19日 教育委員会規則第29号