○笠間市青少年センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月19日
条例第191号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成に関し、関係機関、団体と緊密な連係を保ち、効果的に活動を推進するため、青少年センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 青少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠間市青少年センター | 笠間市石井717番地 |
(事業)
第3条 笠間市青少年センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行うものとする。
(1) 街頭指導
(2) 青少年相談
(3) その他必要な事業
(運営協議会)
第4条 センターの円滑な運営を図るため、笠間市青少年センター運営協議会を置く。
2 笠間市青少年センター運営協議会の委員は、市長が委嘱する。
(職員)
第5条 センターの業務を行うため、次の職員を置く。
所長その他必要な職員
(青少年相談員)
第6条 センターに市長が委嘱する青少年相談員を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月19日から施行する。