○笠間市青少年センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日

条例第191号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成に関し、関係機関、団体と緊密な連係を保ち、効果的に活動を推進するため、青少年センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笠間市青少年センター

笠間市石井717番地

(事業)

第3条 笠間市青少年センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行うものとする。

(1) 街頭指導

(2) 青少年相談

(3) その他必要な事業

(運営協議会)

第4条 センターの円滑な運営を図るため、笠間市青少年センター運営協議会を置く。

2 笠間市青少年センター運営協議会の委員は、市長が委嘱する。

(職員)

第5条 センターの業務を行うため、次の職員を置く。

所長その他必要な職員

(青少年相談員)

第6条 センターに市長が委嘱する青少年相談員を置く。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市青少年センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日 条例第191号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月19日 条例第191号