○笠間市生涯学習推進本部設置要綱

平成18年3月19日

教育委員会訓令第15号

(設置)

第1条 笠間市における生涯学習施策を総合的に推進するため、笠間市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の施策に係る基本方針の策定に関すること。

(2) 生涯学習に係る総合調整に関すること。

(3) 生涯学習に係る諸施策の協議及び推進に関すること。

(4) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長とする。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別に市長が定める職にある者をもって充てる。

5 本部長は、必要があると認めるときは、協議事項に関係のある職員の出席を求めることができる。

(任期)

第4条 前条各項に定める者の任期は、その職の在任期間とする。

(会議)

第5条 本部長は、必要に応じて本部を招集し、主宰する。

2 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指定する副本部長がその職を代理する。

(専門委員会)

第6条 本部に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、生涯学習関連事業課代表及び民間代表により構成する。

3 専門委員会は、本部の所掌事項について、細部の協議・調整を行うとともに、本部で決定した施策の実施に必要な事項を協議する。

4 専門委員は、各専門部に所属し、その部ごとに必要な課題を協議する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。

(令2教委訓令2・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

笠間市生涯学習推進本部設置要綱

平成18年3月19日 教育委員会訓令第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月19日 教育委員会訓令第15号
平成19年3月27日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月24日 教育委員会訓令第2号