○笠間市社会教育指導員規則
平成18年3月19日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育の振興と充実・強化を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指導員を置く。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2教委規則5・一部改正)
(職務)
第3条 指導員は、教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。
(任用)
第4条 指導員は、教育委員会教育長が任用する。
(令2教委規則5・一部改正)
(定数)
第5条 指導員の定数は、10名以内とする。
(任期)
第6条 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特定の事由があるときは、前項の期間中であっても指導員を免職することができる。
3 指導員は、再任されることができる。
(服務)
第7条 指導員の服務は、月につき16日とする。
2 指導員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。
3 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(令元教委規則3・令2教委規則5・一部改正)
(研修)
第8条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第9条 指導員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。