○笠間市社会教育委員に関する条例
平成18年3月19日
条例第187号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(社会教育委員の設置)
第2条 法第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の構成)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(平26条例11・追加)
(委員の定数)
第4条 委員の定数は、20人以内とする。
(平26条例11・旧第3条繰下)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例11・旧第4条繰下)
(委員の解嘱)
第6条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(平26条例11・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平26条例11・旧第6条繰下)
附則
この条例は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。