○笠間市自校調理方式小中学校給食運営協議会要綱

平成18年3月19日

教育委員会訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、笠間市自校調理方式小中学校給食運営協議会(以下「運営協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定め、笠間市立小学校及び中学校の学校給食を適性かつ円滑に実施し、児童・生徒の食育及び体位向上を図ることを目的とする。

(運営協議会の組織)

第2条 運営協議会は、委員22名以内をもって組織する。

2 運営協議会は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保護者代表

(3) 学校長・学校給食主任及び栄養士

(4) 市の職員

(5) その他教育長が適当と認めるもの

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、教育長が認めたときは、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 運営協議会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選による。

2 委員長は、運営協議会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 運営協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 運営協議会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(協議事項)

第7条 運営協議会は、第1条の目的を達成するため次の事項を協議する。

(1) 学校給食の内容及び給食費に関すること。

(2) 食材料納入方法等の検討及び助言に関すること。

(3) 衛生管理及び安全に関すること。

(4) 地元産食材の購入(地産地消)推進に関すること。

(5) 食育の推進に関すること。

(6) その他委員長が必要と認めた事項に関すること。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、学務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

笠間市自校調理方式小中学校給食運営協議会要綱

平成18年3月19日 教育委員会訓令第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月19日 教育委員会訓令第14号
平成19年3月27日 教育委員会訓令第2号