○笠間市自校調理方式小中学校給食運営協議会要綱
平成18年3月19日
教育委員会訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、笠間市自校調理方式小中学校給食運営協議会(以下「運営協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定め、笠間市立小学校及び中学校の学校給食を適性かつ円滑に実施し、児童・生徒の食育及び体位向上を図ることを目的とする。
(運営協議会の組織)
第2条 運営協議会は、委員22名以内をもって組織する。
2 運営協議会は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保護者代表
(3) 学校長・学校給食主任及び栄養士
(4) 市の職員
(5) その他教育長が適当と認めるもの
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、教育長が認めたときは、再任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 運営協議会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選による。
2 委員長は、運営協議会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 運営協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 運営協議会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(協議事項)
第7条 運営協議会は、第1条の目的を達成するため次の事項を協議する。
(1) 学校給食の内容及び給食費に関すること。
(2) 食材料納入方法等の検討及び助言に関すること。
(3) 衛生管理及び安全に関すること。
(4) 地元産食材の購入(地産地消)推進に関すること。
(5) 食育の推進に関すること。
(6) その他委員長が必要と認めた事項に関すること。
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、学務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。