○笠間市学校給食費取扱規則

平成18年3月19日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「小中学校」という。)における給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平21教委規則9・全改、平29教委規則1・一部改正)

(給食費の額)

第2条 給食費の額は、次のとおりとする。

小学校及び義務教育学校前期課程児童

1人につき月額4,210円

中学校及び義務教育学校後期課程生徒

1人につき月額4,620円

教職員その他の職員

1人につき月額4,930円

2 給食の提供がない月分の給食費は、徴収しない。

3 小中学校児童生徒及び教職員その他の職員(以下「教職員等」という。)で転入者及び転出者等給食の提供を受ける日があらかじめ限られている者に係る給食費については、次条に定める基準額に喫食数を乗じた額とする。ただし、その額が月額を超える場合は、月額を限度とする。

(平21教委規則9・平22教委規則3・平23教委規則1・平25教委規則3・平26教委規則1・平29教委規則1・令2教委規則8・一部改正)

(給食費の基準額)

第3条 給食費の基準額は、前条第1項に定めるそれぞれの月額に11を乗じ、年間の学校給食計画日数で除して得た額とする。

2 前項の規定により算出した学校給食1回当たりの額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平22教委規則3・追加、平25教委規則3・令2教委規則8・一部改正)

(給食の申込み)

第4条 給食の提供を受けようとする児童生徒の保護者は学校給食申込書(様式第1号)、給食の提供を受けようとする教職員等は学校給食申込書(教職員用)(様式第2号)を笠間市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(平25教委規則3・追加)

(給食費の徴収)

第5条 給食費は、小中学校児童生徒及び教職員等については当該小中学校長(以下「学校長」という。)が、おいしい給食推進室職員については当該学校給食センター所長(以下「所長」という。)が徴収するものとする。

(平21教委規則9・全改、平22教委規則3・旧第3条繰下、平25教委規則3・旧第4条繰下・一部改正、平31教委規則1・一部改正)

(学校長の報告)

第6条 学校給食センターから給食の提供を受ける学校の学校長は、翌月分の児童生徒、教職員の数を学校給食受給人員表(小学校及び中学校にあっては様式第3号、義務教育学校にあっては様式第3号の2)により毎月10日までに所長に報告するものとする。なお、受給人員の増減がある場合は、給食人員異動報告書(様式第4号)及び欠食人員報告書(小学校及び中学校にあっては様式第5号、義務教育学校にあっては様式第5号の2)により当該増減がある日の5日(土日祝日を除く。)前までに所長へ報告しなければならない。

(平21教委規則9・全改、平22教委規則3・旧第4条繰下・一部改正、平25教委規則3・旧第5条繰下・一部改正、平29教委規則1・令2教委規則8・一部改正)

(給食費の減免)

第7条 給食費の減免額は、次の各号のとおりとする。

(1) 欠食の申出のあった日から引き続き1箇月以上欠席者 免除

(2) 欠食の申出のあった日から引き続き5日(土日祝日を含む。)を超える欠食者 5日を超えた日数に第3条に定める基準額を乗じた額

(3) 小中学校児童生徒で、医師の診断に基づく食物アレルギー等の事由により別表に掲げる給食区分のいずれかを摂ることが適切でないもの 5日を超えて当該給食を摂ることができなかった日数に当該給食区分の給食費に相当する単価を乗じた額

2 前項の規定に関わらず、保護者が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小中学校児童生徒を3人以上養育し、かつ、これらの者と生計を同じくする場合は、その出生の最も早い者から順次数えて3番目以降である児童生徒に係る給食費について、別に定めるところによりその給食費を免除することができる。

3 第1項第3号の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 第1項の規定に該当し、給食費の減免を受けようとする児童生徒の保護者及び教職員等は、学校給食費減免申請書(様式第6号。以下「減免申請書」という。)を学校長に提出するものとする。

5 前項の減免申請書を受理した学校長は、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、学校給食内容変更通知書(様式第7号)により減免申請書を提出した者に通知するものとする。

(平21教委規則9・一部改正、平22教委規則3・旧第5条繰下・一部改正、平25教委規則3・旧第6条繰下・一部改正、令2教委規則8・一部改正、令5教委規則7・一部改正)

(給食費の請求)

第8条 教育長は、毎月5日までに学校給食費納入状況報告書(様式第8号)により給食費の報告を受け、学校長及び所長に対し、納入通知書(笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号)様式第23号)により当該月の給食費を請求するものとする。

(平21教委規則9・全改、平22教委規則3・旧第6条繰下、平25教委規則3・旧第7条繰下・一部改正)

(給食費の納付)

第9条 学校長及び所長は、前条の納入通知書により、定められた日までに笠間市会計管理者に納付するものとする。

(平21教委規則9・一部改正、平22教委規則3・旧第7条繰下、平25教委規則3・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平22教委規則3・旧第8条繰下、平25教委規則3・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の学校給食費徴収及び納入規則(昭和45年笠間市教育委員会規則第3号)又は岩間町学校給食費徴収規則(平成14年岩間町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平25教委規則3・追加)

給食区分

牛乳

主食

牛乳・主食以外のすべて

(平29教委規則1・全改、令3教委規則3・一部改正)

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(平25教委規則3・全改、令3教委規則3・一部改正)

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(平29教委規則1・全改、令5教委規則7・一部改正)

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(平29教委規則1・追加、令5教委規則7・一部改正)

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(平25教委規則3・全改、令5教委規則7・一部改正)

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(平29教委規則1・全改、令5教委規則7・一部改正)

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(平29教委規則1・追加、令5教委規則7・一部改正)

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(平25教委規則3・追加、令3教委規則3・一部改正)

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(平25教委規則3・追加、令5教委規則7・一部改正)

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(平29教委規則1・全改、令5教委規則7・一部改正)

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笠間市学校給食費取扱規則

平成18年3月19日 教育委員会規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月19日 教育委員会規則第22号
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号
平成21年5月27日 教育委員会規則第9号
平成22年3月24日 教育委員会規則第3号
平成23年2月23日 教育委員会規則第1号
平成25年8月28日 教育委員会規則第3号
平成26年2月19日 教育委員会規則第1号
平成27年3月23日 教育委員会規則第1号
平成29年2月20日 教育委員会規則第1号
平成31年3月26日 教育委員会規則第1号
令和2年6月23日 教育委員会規則第8号
令和3年3月23日 教育委員会規則第3号
令和5年3月28日 教育委員会規則第7号