○笠間市立学校教職員結核定期健康診断実施要綱

平成18年3月19日

教育委員会訓令第10号

第1 要旨

この訓令は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う笠間市立学校の校長、教員及び職員(以下「教職員」と総称する。)の結核に関する定期の健康診断(以下「結核健診」という。)の実施時期及び方法、事後措置等について定め、教職員の健康の保持増進を図ろうとするものである。

(平21教委訓令5・一部改正)

第2 実施時期及び実施機関

1 結核健診は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号。以下「規則」という。)第5条の規定により、市が委託した機関で実施する。

2 教育委員会は、毎年3月末日までに、翌年度における結核健診の実施計画を立て、これを各学校に通知する。

3 学校は、火災、風水害、感染症その他やむを得ない事由により、結核健診を計画どおり実施できないと認めたときは教育委員会に連絡し、その指示を受けなければならない。

(平21教委訓令5・一部改正)

第3 エックス線間接撮影

1 対象者

エックス線間接撮影の対象者は、規則第11条第3項の規定により次の各号に掲げる者を除き、行うものとする。

(1) 結核健診実施日より3箇月前までに検診を実施する者及び2箇月以内に実施する予定の者。この場合において、これらの者は実施した検査項目について、学校長にその結果を証明する書面を提出しなければならない。

(2) 妊娠中の者

(3) 茨城県教職員健康審査会及び結核健診において、結核性疾患により要休養・要医療と指示された者

(4) 自己発見などにより、現在結核患者で、自宅療養又は入院加療中の者

(5) 結核性疾患により要軽業・要医療、要軽業・要観察、要注意・要医療、要注意・要観察、要注意・健康と判定されている者

2 実施場所及び実施方法

(1) 教育委員会の指示した検査機関で行うものとする。

(2) 学校長は、教職員に検査機関指定の「受診票」を配付し、本人に必要事項を記入させる。

(3) 検査を受ける者は、検査日に「受診票」を検査担当者に提出する。

(4) 学校は、実施日までに検査機関指定の「教職員結核健康診断連名簿」を作成する。

(5) 教育委員会は、定められた検査日に実施できなかった者について、検査機関に連絡調整の上、実施させなければならない。

(6) 前各号によっても、受診できなかった者については、教育委員会の指示により、医療機関において実施し、その結果を教育委員会に提出する。この場合において、これらの費用は、原則として自己負担とする。

第4 診断結果の通知及び事後措置

教育委員会は、検査機関からの「教職員結核健康診断連名簿」による診断結果を学校長に通知する。

(1) 学校長は、結核の疑いがある精密検査の対象者に必ず受診するよう指示する。

(2) 精密検査を受けた者は、結果を学校長及び教育委員会に報告する。

(3) 精密検査者に対する事後措置については、法第9条及び茨城県教職員保健管理規則(昭和36年茨城県教育委員会規則第7号)の規定により教育長及び茨城県教育委員会教育長が指示する。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成21年教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

笠間市立学校教職員結核定期健康診断実施要綱

平成18年3月19日 教育委員会訓令第10号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月19日 教育委員会訓令第10号
平成21年5月1日 教育委員会訓令第5号