○笠間市立学校評議員運営要綱
平成18年3月19日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校が保護者、地域住民及び有識者等から広く意見を聴き、開かれた学校づくりを推進し、児童生徒の生きる力をはぐくむため、笠間市立学校管理規則(平成18年笠間市教育委員会規則第11号)第16条の3の規定に基づき設置する学校評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 笠間市立学校に評議員を置く。
(平29教委訓令1・一部改正)
(委嘱)
第3条 評議員は、校長の推薦に基づき、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 校長は、保護者、地域住民、有識者及び教育に関する理解や識見を有する者のうちから評議員の推薦を行う。ただし、人数は、5名以内とする。
3 教育委員会は、本人の辞任の申出のほか、特別な事情がある場合には、委員の任期中でも解職することができる。
(任期)
第4条 評議員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き3年を超えることはできない。
2 任期途中での辞職等により、新たに評議員を委嘱する場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第5条 評議員の報酬及び費用弁償は、笠間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)の定めるところによる。
(役割)
第6条 評議員は、学校、家庭及び地域の連携並びに協力を推進する立場から、校長の学校運営に関する権限と責任を前提として、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
(運営)
第7条 校長は、評議員に意見を求める際に、学校の教育方針、教育計画、教育活動及び児童生徒の活動状況に関し、説明を行うものとする。
2 校長は、評議員から個別に意見を聴くとともに、必要に応じ会議を開催することができる。
3 校長は、法令、条例、規則及びこの訓令の範囲内において、当該校の運営方法について必要な事項を定めることができる。
(守秘義務)
第8条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 校長は、保護者や地域住民に評議員の活動状況を知らせる際には、評議員のプライバシー保護に留意し、自由な意見表明が阻害されないようにしなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1項に規定する任期は、合併前の笠間市、友部町及び岩間町における相当職の在任期間を通算する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。