○笠間市立学校管理規則
平成18年3月19日
教育委員会規則第11号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)
第3章 教育活動(第5条―第8条)
第4章 教材の取扱い(第9条―第12条)
第5章 組織編成(第13条―第18条)
第6章 校長及び職員の服務(第19条―第25条)
第7章 施設、設備の管理(第26条―第29条)
第8章 補則(第30条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、笠間市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し、基本的事項を定めるものとする。
(平29教委規則1・一部改正)
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の2学期とする。
前期 4月1日から10月第2月曜日まで
後期 10月第2月曜日の翌日から翌年の3月31日まで
(令3教委規則4・一部改正)
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(8) 前各号に定めるもののほか、笠間市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日
3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日にすることができる。
(平26教委規則3・令5教委規則10・一部改正)
(非常変災等による授業停止)
第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに授業停止報告書(様式第2号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第5条 学校の教育課程は、学習指導要領により校長が編成する。
(平29教委規則1・一部改正)
(校外における学校行事等の実施)
第6条 校長は、保健体育的行事、遠足、修学旅行等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。
(平29教委規則1・一部改正)
(児童生徒の原学年留置)
第7条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。
(平26教委規則3・平29教委規則1・一部改正)
(児童生徒の出席停止)
第8条 校長は、感染症にかかり、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を指示することができる。
(平21教委規則7・平26教委規則3・平29教委規則1・一部改正)
第4章 教材の取扱い
(教科書の使用)
第9条 教科書は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第10条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(平26教委規則3・一部改正)
(準教科書の使用承認)
第11条 校長は、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用前1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第14号)により、教育長の承認を受けなければならない。
(平29教委規則1・一部改正)
(教材の届出)
第12条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは、使用20日前までに教材届出書(様式第15号)により、教育長に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳
(平29教委規則1・一部改正)
第5章 組織編成
(職員)
第13条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 前項に規定するもののほか、学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、養護助教諭、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。
(平27教委規則10・令5教委規則5・一部改正)
(教務主任等)
第14条 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 第1項に規定する主任等のうち、教務主任、学年主任及び生徒指導主事は、当該学校の教諭の中から、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。
(進路指導主事)
第14条の2 中学校に進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。
(事務長及び事務主任)
第14条の3 学校に、事務長又は事務主任を置くことができる。
2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
4 事務長及び事務主任は、当該学校の事務職員の中から、校長の意見を聴いて教育長が命ずる。
(平21教委規則10・一部改正)
(校務を分担する主任等)
第14条の4 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育長に報告しなければならない。
(司書教諭)
第14条の5 学校に司書教諭を置くことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。
3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。
(学校主査及び係長)
第15条 学校に必要に応じ学校主査及び係長を置く。
2 学校主査及び係長は、事務職員をもって充てる。
3 学校主査は、校長の命を受け、特に命じられた困難な事項を処理する。
4 係長は、校長が定める庶務事務を統括する。
(主任栄養係長及び栄養係長)
第15条の2 学校に必要に応じ主任栄養係長及び栄養係長を置く。
2 主任栄養係長及び栄養係長は、学校栄養職員をもって充てる。
3 主任栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する特に専門的事項を処理する。
4 栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。
(主任、主事及び技師等)
第16条 学校に、次の表の左側に掲げる職のうち、必要な職を置く。
職 | 職務 |
主任 | 相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術 |
主事 | 一般事務 |
主事補 | 定型的一般事務 |
技手 | 一般技能又は一般労務 |
学校用務員 | 学校の環境の整備その他の用務 |
事務補 | 事務的用務 |
2 前項の職のうち、主任は事務職員又は学校栄養職員を、主事及び主事補は事務職員を、その他の職は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第2項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定するその他の職員をもってこれに充てる。
(平26教委規則3・一部改正)
(職員会議)
第16条の2 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。
(1) 校長が学校の管理の運営に関する方針等を周知すること。
(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員の意見を聴くこと。
(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。
3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第16条の3 学校に、学校評議員を置く。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の6に規定する学校運営協議会を設置した学校については、この限りでない。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平26教委規則3・令2教委規則2・一部改正)
(学校事務の共同実施)
第16条の4 教育委員会は、学校事務の適正化及び効率化並びに学校運営への支援を行うため、複数の学校に当該学校の学校事務の一部を共同で処理させること(以下「共同実施」という。)ができる。
2 教育委員会は、共同実施を行うための組織(以下「共同実施グループ」という。)を置く。
3 教育委員会は、共同実施グループの拠点とする学校にグループ長を置く。
4 グループ長は、共同実施グループの事務職員の中から教育長が任命し、共同実施グループが行う事務を総括する。
5 教育委員会は、総括グループ長を置く。
6 総括グループ長は、グループ長の中から教育長が任命し、全ての共同実施グループを代表する。
7 前各項に規定するもののほか、共同実施に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平30教委規則2・追加)
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第17条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の意見を聴いて、教育委員会が委嘱する。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱及び職務について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
(平26教委規則3・全改)
(校務分掌)
第18条 この規則に定めるもののほか、所属職員の校務分掌は、校長が定める。
第6章 校長及び職員の服務
(校長及び職員の休暇)
第19条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、教育長が行う。
2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は校長が行う。この場合において、校長は無給の特別休暇、給与が減額される有給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については休暇報告書(様式第16号)によりその旨を教育長に報告しなければならない。
(平29教委規則1・一部改正)
(校長及び職員の時間外勤務)
第20条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則2・追加)
(校長及び職員の出張命令)
第21条 校長の3日以上にわたる出張は、教育長が命ずる。
2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は、校長が命ずる。
(令2教委規則2・旧第20条繰下)
(校長の私事の旅行の届出)
第22条 校長は、私事の旅行等をしようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(令2教委規則2・旧第21条繰下)
(赴任)
第23条 職員は、新たに職員となり又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
(令2教委規則2・旧第22条繰下)
(宿直及び日直)
第24条 校長は、正規の勤務時間以外の時間において、所属職員に宿直又は日直を命ずるものとする。
2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は、学校の施設、設備及び重要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常災害の処置に当たらなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、宿直又は日直について必要な事項は、別に定める。
(令2教委規則2・旧第23条繰下)
(その他服務に関する事項)
第25条 この規則に定めるもののほか、校長及び職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
(令2教委規則2・旧第24条繰下)
第7章 施設、設備の管理
(施設、設備の管理)
第26条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好の状態においてこれを管理しなければならない。
2 学校の施設、設備等の現状の変更又はその目的を変更しようとするときは、事前に教育委員会の承認を得るものとする。
3 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備の管理を分担する。
(令2教委規則2・旧第25条繰下)
(貸与)
第27条 校長は、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、異例の利用の場合には、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
(令2教委規則2・旧第26条繰下)
(学校財産の損傷)
第28条 校長は、学校財産の一部又は全部が損傷し、又は亡失したときは、速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(令2教委規則2・旧第27条繰下)
(消防及び警備)
第29条 防火管理者は、教育長が校長の意見を聴いて、当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。
2 防火管理者は、学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。
3 校長は、毎年度初め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。
(令2教委規則2・旧第28条繰下)
第8章 補則
(学校保健計画書及び学校安全計画書の提出)
第30条 校長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る児童、生徒及び職員の保健又は安全に関する事項について、計画を立て、学校保健計画書及び学校安全計画書を教育長に提出しなければならない。
(平21教委規則7・一部改正、令2教委規則2・旧第29条繰下)
(事故の報告)
第31条 職員は、重大な事故(交通事故にあっては、すべての事故)が生じたとき又は重大な交通違反をしたときは、直ちにその事情を校長に報告しなければならない。
2 校長は、職員、児童及び生徒に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。
(平20教委規則6・一部改正、令2教委規則2・旧第30条繰下)
(必要表簿)
第32条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別の定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 例規及び重要報告書綴
(4) 職員進退関係綴
(5) 児童・生徒賞罰関係綴
(6) 請願届出書類
(7) 当直日誌
(令2教委規則2・旧第31条繰下)
(事務処理)
第33条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
(令2教委規則2・旧第32条繰下)
(その他)
第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(令2教委規則2・旧第33条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠間市立学校管理規則(昭和50年笠間市教育委員会規則第1号)、友部町立学校管理規則(昭和48年友部町教育委員会規則第9号)又は岩間町立学校管理規則(昭和51年岩間町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号及び様式第6号の改正規定は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に作成した各様式の用紙は、同日以後においても、当分の間、所要の補正を行い、使用することができる。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月23日から施行し、この規則による改正後の笠間市立学校管理規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第16条の3第1項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平26教委規則3・一部改正)
(平26教委規則3・一部改正)
(平25教委規則1・全改、平26教委規則3・令2教委規則2・令3教委規則4・一部改正)
(平25教委規則1・全改、平26教委規則3・令2教委規則2・令3教委規則4・一部改正)
(平29教委規則1・追加、令2教委規則2・令3教委規則4・一部改正)
(平29教委規則1・追加、令2教委規則2・令3教委規則4・一部改正)
(平25教委規則1・全改、平26教委規則3・一部改正、平29教委規則1・旧様式第5号繰下、令2教委規則2・一部改正)
(平25教委規則1・全改、平26教委規則3・一部改正、平29教委規則1・旧様式第6号繰下、令2教委規則2・一部改正)
(平29教委規則1・追加、令2教委規則2・一部改正)
(平29教委規則1・追加、令2教委規則2・一部改正)
(平26教委規則3・全改、平29教委規則1・旧様式第7号繰下)
(平26教委規則3・一部改正、平29教委規則1・旧様式第8号繰下)
(平26教委規則3・全改、平29教委規則1・旧様式第9号繰下)
(平26教委規則3・一部改正、平29教委規則1・旧様式第10号繰下)
(平26教委規則3・一部改正、平29教委規則1・旧様式第11号繰下)
(平26教委規則3・一部改正、平29教委規則1・旧様式第12号繰下)