○笠間市教育委員会公印規則
平成18年3月19日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
(1) 笠間市教育委員会印 | 教育部長 |
(2) 笠間市教育委員会教育長印 | 〃 |
(3) 笠間市立学校印 | 当該学校長 |
(4) 笠間市立学校長印 | 〃 |
(5) 学校以外の教育機関の印 | 当該機関の長 |
(6) 学校以外の教育機関の長の印 | 〃 |
(7) 職務代理者印 | 当該職務代理者 |
(平27教委規則6・令2教委規則1・一部改正)
(公印の告示)
第3条 公印を作成し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。
(公印のひな形及び寸法)
第4条 公印のひな形及び寸法は、様式第1号による。
(保管の方法)
第5条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅ろうな容器に収めて、これに錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の作成、改刻及び廃棄の申請)
第6条 公印の保管者は、公印を作成し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻、廃棄)申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 保管者は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、当該公印の保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、当該公印保管者を経て教育長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して、承認を受けなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この規則による改正前の笠間市教育委員会公印規則の規定については、なおその効力を有する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平27教委規則6・全改、平29教委規則1・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)