○笠間市教育委員会事務専決規程

平成18年3月19日

教育委員会訓令第3号

第1条 この訓令は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の教育長による専決に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育委員会は、その会議を招集するいとまがないとき、又はその会議が成立しないときは、笠間市教育委員会事務委任規則(平成18年笠間市教育委員会規則第7号)第2条第2号及び第4号から第20号までに掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については、軽易なものに限る。

2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。

(平20教委訓令3・平27教委訓令3・一部改正)

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成20年教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

笠間市教育委員会事務専決規程

平成18年3月19日 教育委員会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月19日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第3号