○笠間市教育委員会事務委任規則
平成18年3月19日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則5・一部改正)
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。
(2) 教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。
(4) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免、その他の人事を行うこと。ただし、臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。
(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。
(7) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。
(8) 附属機関の委員を任命し、又は解任すること。
(9) 附属機関に対して重要な諮問をすること。
(10) スポーツ推進委員を委嘱すること。
(11) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(12) 重要なほう賞を行い、及び国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。
(13) 請願、陳情等を処理すること。
(14) 教科書を採択すること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれらを変更すること。
(16) 市文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(17) 1件の予定価格500万円以上の教育財産の取得を長に申し出ること。
(18) 1件の予定価格500万円以上の工事の計画を策定すること。
(19) 長の補助機関たる職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に、教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。
(20) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対する同意等をすること。
(平20教委規則4・平23教委規則6・平27教委規則5・一部改正)
(委任の留保)
第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の徴取等)
第4条 教育委員会は、第2条の規定により委任した事務であっても特に必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。
(委任事務の処理の特例)
第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。
(委任事務の報告)
第6条 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況のうち重要と認められる事項について、必要に応じて笠間市教育委員会会議規則(平成18年笠間市教育委員会規則第3号)第2条に規定する会議において報告しなければならない。
(平27教委規則5・追加)
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この規則による改正後の笠間市教育委員会事務委任規則第6条の規定は、適用しない。