○笠間市教育委員会請願処理規則

平成18年3月19日

教育委員会規則第5号

第1条 笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願又は陳情等(以下「請願」という。)については、この規則の定めるところによって処理する。

第2条 教育委員会に対し請願しようとするものは、書面をもって次の事項を具し、教育長に提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願の趣旨

(3) 請願者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び所在地)

第3条 教育長は、前条の請願書を受理したときは、別記様式の請願書処理表を添付して、これを直近の教育委員会に報告しなければならない。

2 緊急に処理する必要のある請願については、教育長において処理することができる。ただし、この場合は、その処理てん末を次の教育委員会に報告しなければならない。

第4条 教育委員会は、前条第1項の報告を受けたときは、これに対し採決しなければならない。

第5条 教育委員会は、必要と認める場合は、請願者又は関係者に対し、その会議に出頭を求め、請願の趣旨を直接陳情させることができる。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

画像

笠間市教育委員会請願処理規則

平成18年3月19日 教育委員会規則第5号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月19日 教育委員会規則第5号