○笠間市教育委員会会議傍聴人規則
平成18年3月19日
教育委員会規則第4号
(傍聴の手続)
第1条 笠間市教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、会議の開会前に、自己の氏名及び住所を受付簿に記入し、入室しなければならない。
(傍聴できない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議の妨害になると認められる器物を携帯している者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者
(平27教委規則8・一部改正)
(傍聴人数の制限)
第3条 教育長は、必要と認めるときは、傍聴人の員数を制限することができる。
(平27教委規則8・一部改正)
(傍聴人の行為の制限)
第4条 傍聴人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手をすること。
(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(退場の命令等)
第5条 傍聴人は、会議において公開しない旨の議決があったとき、又は教育長が退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(平27教委規則8・一部改正)
(その他)
第6条 傍聴人は、この規則に定めるもののほか、教育長の指示に従わなければならない。
(平27教委規則8・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この規則による改正前の笠間市教育委員会会議傍聴人規則の規定については、なおその効力を有する。