○笠間市教育委員会会議規則

平成18年3月19日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定めるもののほか、教育委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第4火曜日(この日が休日のときは、翌日)とする。ただし、教育長が認めたときは、この限りでない。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は2人以上の委員から会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(平20教委規則4・平27教委規則3・一部改正)

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(教育長職務代理者の指名)

第4条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長が指名する委員がその職務を代理する。

(平27教委規則3・全改)

(事務委任)

第5条 教育長職務代理者が、事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難である場合には、その職務を教育部長に委任することができる。

(平27教委規則3・全改、令2教委規則1・一部改正)

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 議事録署名人の指名

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(開会等の宣告)

第7条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議の発言)

第8条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(採決)

第9条 教育長は、会議に付された事項のうち採決を要するものについて論旨が尽きたと認めるときは、採決しなければならない。

2 採決は、教育長が異議の有無を問うて行う。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮り投票によって採決することができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(動議の提出)

第10条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(修正の動議)

第11条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

(会議の公開)

第12条 会議は、公開とする。ただし、その議決により公開しないことができる。

(事務局職員の出席)

第13条 教育長は、必要により、事務局職員を出席させることができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(議事録)

第14条 会議の次第は、議事録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。

2 議事録には、教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

第15条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席者の氏名

(3) 会議に出席した者の氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議題となった動議を提出した委員の氏名

(6) その他会議又は教育長において必要と認めた事項

(平27教委規則3・一部改正)

(請願等の処理)

第16条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可を得て、与えられた時間内において事情を述べることができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則3・一部改正)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この規則による改正前の笠間市教育委員会会議規則の規定については、なおその効力を有する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

笠間市教育委員会会議規則

平成18年3月19日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)