○笠間市教育委員会公告式規則

平成18年3月19日

教育委員会規則第2号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。

(平27教委規則7・一部改正)

第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育委員会の印を押すものとする。

3 教育委員会の公布は、委員会事務局前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。

第3条 教育委員会規則は、当該委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 前2条の規定は、公表を要する委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

笠間市教育委員会公告式規則

平成18年3月19日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月19日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第7号