○笠間市消防団員の任免、定員、服務等に関する条例

平成18年3月19日

条例第178号

(趣旨)

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務、給与については、この条例の定めるところによる。

(任免)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、本市に居住し、又は勤務する年齢満18歳以上の者の中から、消防団の推薦に基づき市長が任命する。この場合において、消防団が団長を推薦するときは、分団長以上の階級にある者の総数の3分の2以上の同意があることを要するものとする。

2 その他の団員は、本市に居住し、又は勤務する年齢満18歳以上の者の中から、市長の承認を得て団長が任命する。

(平20条例4・全改)

(欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員になることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処され、その執行を終えるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活すること常とする者(休団(第4条に規定する休団をいう。)の期間中の団員を除く。)

(令4条例4・追加)

(休団)

第4条 長期間消防団活動に従事することができない団員は、3年を超えない範囲で消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。ただし、任命権者が認める場合は、休団の期間を延長することができる。

2 団員が休団をしようとするときは、あらかじめ団長にあっては市長、団長以外の団員にあっては団長の承認を受けなければならない。

3 休団の期間中の団員が復帰をしようとするときは、前項の規定を準用する。

4 休団の期間中の団員が復帰をしたときの階級は、休団をした日に当該団員が属していた階級とする。

5 休団の期間中は、報酬について無支給とし、笠間市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成18年笠間市条例第179号)第4条の2に定める期間に該当するものとする。

(令4条例4・追加)

(定員)

第5条 団員の定数は、720人とする。

(平20条例28・平30条例19・一部改正、令4条例4・旧第3条繰下)

(退職)

第6条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に申し出て許可を受けなければならない。

(令4条例4・旧第4条繰下)

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、職務に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第3条第1号及び第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住又は転勤したとき。(休団の期間中の団員を除く。)

(令4条例4・追加)

(懲戒)

第8条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行のあったとき。

(令4条例4・旧第5条繰下)

第9条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1箇月以内の期間を定めてこれを行う。

(令4条例4・旧第6条繰下)

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し服務に就かねばならない。

(令4条例4・旧第7条繰下)

第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

(令4条例4・旧第8条繰下)

第12条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長及びその他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(令4条例4・旧第9条繰下)

第13条 団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。

(令4条例4・旧第10条繰下)

第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺して、これに当たる心構を持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令の下に、上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間、互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして、常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄付金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。

(令4条例4・旧第11条繰下)

(報酬)

第15条 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。

(令4条例4・旧第12条繰下)

第16条 団員が職務のため旅行した場合は、別表第2に定める費用弁償を支給する。

2 団員が警戒、訓練等の職務に従事した場合においては、別表第3に定める費用弁償を支給する。

(令4条例4・旧第13条繰下・一部改正)

第17条 前2条に定める報酬及び費用弁償の支給については、笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)第1条から第3条までの例による。

(令4条例4・旧第14条繰下)

(公務災害補償)

第18条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害を有することとなった場合においては、市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第25号)の定めるところにより、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

(令4条例4・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市消防団員の任免、定員、服務等に関する条例(昭和30年笠間市条例第30号)、友部町消防団員の任免、定員、服務等に関する条例(平成8年友部町条例第15号)又は岩間町消防団条例(平成3年岩間町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(笠間市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正)

2 笠間市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成18年笠間市条例第179号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第15条関係)

(令4条例4・全改)

団員報酬額表

種別

支給対象

区分

報酬額

団員報酬

団長

年額

95,000円

副団長

70,000円

本部員

55,000円

分団長

50,500円

副分団長

45,500円

部長

40,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

出動報酬

水火災等のため出動した者

日額

2時間未満

2,000円

2時間以上4時間未満

4,000円

4時間以上

8,000円

別表第2(第16条関係)

(令4条例4・一部改正)

団員費用弁償額表

階級

旅費の額

団長

副市長相当額

副団長

本部員

一般職の職員相当額

分団長

副分団長

部長

班長

団員

別表第3(第16条関係)

(令4条例4・一部改正)

出動等の区分

金額

警戒

2,000円

訓練

その他必要と認められた活動

笠間市消防団員の任免、定員、服務等に関する条例

平成18年3月19日 条例第178号

(令和4年4月1日施行)