○笠間市消防団審議会条例

平成18年3月19日

条例第177号

(目的)

第1条 この条例は、笠間市消防団審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の消防団運営について必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、その委員は笠間市議会議員、笠間市消防団役員及び学識経験者のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

第6条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(報酬等)

第7条 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、別に定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、消防本部において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

笠間市消防団審議会条例

平成18年3月19日 条例第177号

(平成19年6月21日施行)

体系情報
第11編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成18年3月19日 条例第177号
平成19年6月21日 条例第27号