○笠間市消防機械器具の「標示」規程
平成18年3月19日
消防本部訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、笠間市消防本部消防機械器具の管理事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防機械器具)
第2条 「消防機械器具」とは、別表第1に掲げるものをいう。
(標示)
第3条 消防機械器具の標示は、次によるものとする。
(1) 消防用自動車の側面及び車両標識灯の標示は、次のとおりとする。
ア 消防用自動車の両側面には消防本部名を、車両標識灯には所属消防署名を標示するものとし、その標示方法は別図第1のとおりとする。
イ 文字の色は、両側面については地色が朱色の場合は白色、地色が白色の場合は緑色とし、車両標識灯については黒色とする。なお、文字の書体及び大きさについては適宜とする。
(2) 消防用自動車の屋根部等に付する標示(対空標識)については、次のとおりとし、別図第2の例による。
ア 標示色
原則として、地色が朱色の場合は白色とし、地色が白色の場合は黒色とする。それ以外は、標示文字の識別が容易な配色とする。
イ 標示文字
消防本部の名称(略称「笠間」の2文字)及びアラビア数字(最大2文字)の組合せとし、書体は丸ゴシック体とする。なお、次の車種には、連番数字の前に車種別記号を付するものとする。
車種名 | 車種別記号 |
水槽付ポンプ車 | P |
ポンプ車 | P |
救助工作車 | R |
はしご車 | L |
化学車 | C |
ウ 文字の配列・大きさ
標示文字は、縦書き又は左横書きとし、連番数字は、下部に標示するものとする。大きさは、縦・横一辺長さを50センチメートル以上、幅はその10パーセントとする。ただし、車両の構造により標示できない場合は、適宜とする。
エ 対空標識は、別表第2のとおりとする。
(3) その他の消防機械器具及び救助用舟艇の標示は、所属名・消防機械器具の整理番号又は積載車両の整理番号等を適宜な方法で記入すること。
(平25消本訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第3号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年消本訓令第3号)
この訓令は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に使用している消防車両等の標示については、改正後の第3条第1号の規定に関わらず、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
消防機械器具
別表第2(第3条関係)
(平24消本訓令3・全改)
対空標識一覧
所属 | 車両名称 | 隊名 | 標識番号 |
消防本部 | 指揮車 | 笠間1 | |
救助工作車 | 友部救助工作小隊 | 笠間R2 | |
はしご車 | 友部はしご小隊 | 笠間L3 | |
水槽車 | 笠間小隊 | 笠間4 | |
資器材搬送車 | 笠間小隊 | 笠間搬送1 | |
化学車 | 笠間C6 | ||
笠間消防署 | 指揮車 | 笠間7 | |
水槽付ポンプ車 | 笠間第1小隊 | 笠間P8 | |
ポンプ車 | 笠間第2小隊 | 笠間P9 | |
ポンプ車 | 予備車 | 笠間P10 | |
救急車 | 笠間第1救急隊 | 笠間11 | |
救急車 | 笠間第2救急隊 | 笠間22 | |
友部消防署 | 指揮車 | 笠間13 | |
水槽付ポンプ車 | 友部第1小隊 | 笠間P14 | |
ポンプ車 | 友部第2小隊 | 笠間P15 | |
救急車 | 友部第1救急隊 | 笠間21 | |
救急車 | 友部第2救急隊 | 笠間16 | |
岩間消防署 | 指揮車 | 笠間17 | |
水槽付ポンプ車 | 岩間第1小隊 | 笠間P18 | |
ポンプ車 | 岩間第2小隊 | 笠間P19 | |
救急車 | 岩間第1救急隊 | 笠間20 |
別図第1(第3条関係)
(平25消本訓令1・全改)
1 消防用自動車の側面表示
備考 車両の構造等により消防本部名が横一列に標示できないときは、適宜に文字を配列すること。
2 車両標識灯の標示
別図第2(第3条関係)
対空標識の標示
例1 | 例2 |