○笠間市消防火災原因調査規程

平成18年3月19日

消防本部告示第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 調査員の心得(第3条―第6条)

第3章 調査(第7条―第25条)

第4章 火災原因調査書類(第26条・第27条)

第5章 報告通報(第28条・第29条)

第6章 震災時の火災調査(第30条―第34条)

第7章 雑則(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定により、火災の原因及び火災の拡大した要因並びに火災及び消火のために受けた損害を調査し、火災の予防及び消防施策の改善に資することを目的とする。

(調査員)

第2条 火災原因調査員(以下「調査員」という。)は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)から命を受けた者がこれに当たるものとする。

(平25消本告示1・一部改正)

第2章 調査員の心得

(常時の心得)

第3条 調査員は、関係法令、火災に関する諸事象を常に研究し、有事に備え調査技術の改善向上に努めなければならない。

(災害時の心得)

第4条 調査員は、調査に当たり次の事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 調査員は、相互に連絡協調し、調査全般の進展に期するとともに、原因探究に当たっては、不屈の精神をもって臨み、冷静、周密な調査を行わなければならない。

(2) 調査員は、適正公平を旨とし、強制にかかわる手段を避け、穏健妥当な方法により関係者及び一般市民の協力を得るよう努めなければならない。

(3) 調査に当たっては、事実の確認を主眼とし、先入観念又は独断に陥ることなく科学的な方法と合理的な判断とにより事実の立証に努めなければならない。

(4) 調査のため関係のある場所に立ち入る場合は、一般立入検査の心得をもってこれに当たり、特に必要な場合のほか、関係者の立会いの上行わなければならない。

(5) 調査員は、警察の捜査員と緊密な連絡を保持し調査に当たることとし、実況見分は警察と協議し、なるべく共同してこれを行うものとする。

(機密の保持)

第5条 調査員は、調査に当たり、関係者の人権と名誉を尊重し、調査によって知り得た事項をみだりに他に漏らしてはならない。

(民事不介入)

第6条 調査員は、その職務上において、個人の民事的紛争に関与してはならない。

第3章 調査

(調査員の派遣)

第7条 消防長等は、管内に火災が発生した場合は、直ちに所要の調査員を現場に派遣するものとする。

(平25消本告示1・一部改正)

(情報等の収集)

第8条 火災現場に赴いた調査員は、現場到着時の火災状況、燃焼の推移を詳細に見分するとともに、関係者及び現場付近の者について必要な情報及び資料を収集しなければならない。

(出火出場時の見分)

第9条 先着消防隊の指揮者は、出場途上及び現場到着時における火災状況、燃焼状況その他原因調査上参考となる事項を調査員に連絡し、速やかに消防署長(以下「署長」という。)に報告しなければならない。

2 前項により見分したときは、必要に応じ、そのてん末を出火出場時の見分調書(様式第1号)により記載しておかなければならない。

(現場保存)

第10条 火災現場にあるすべての消防吏員は、確実な火災現場の保存が行われるよう努めなければならない。

2 署長は、出火箇所、燃焼過程等原因判定上重要な箇所を決定し、調査に支障の生じないよう保全しなければならない。

3 前項の目的を達成するため必要があるときは、現場保存区域を定め、必要に応じ、監視員を置き、調査員が現場の調査を開始するまで関係者であってもみだりに区域内に出入りさせてはならない。

4 調査員又は監視員は、やむを得ない事由のため現状を変更する必要があるときは、変更に先立ち記録、写真、見取図等によりその状況を明らかにしておくものとする。

(鎮火後の調査)

第11条 調査員は、鎮火後の現場その他関係ある場所及び物について綿密詳細に実況見分を行い、調査資料の発見入手に努めなければならない。

(実況見分)

第12条 実況見分を行うに当たっては、関係者の説明を求め、次の事項について調査しなければならない。

(1) 火災前の被災物件の状態、火気使用設備その他出火源となる可能性のあるものの使用管理の状況

(2) 焼損物件全般の焼損状況及び特異の焼損状況

(3) 延焼火災にあっては、その原因、拡大の要因

(4) 焼損物件の数量、損害の程度

(5) その他必要と認める事項

2 前項の実況見分に当たっては、見分の内容を明らかにするために、必要な写真撮影、図面の作成をしなければならない。

3 調査員は、第1項の実況見分をしたときは、実況見分調書(様式第2号)によりそのてん末を記載しておかなければならない。

4 実況見分に際し、立会人に説明を求めた場合で、必要と認める事項は、その内容を実況見分調書に記載することができる。

5 実況見分調書作成に当たっては、写真、図面及び証拠品を添付し、必要な説明を付さなければならない。この場合、撮影年月日を記入しておかなければならない。

(質問)

第13条 調査員は、質問に当たり、被質問者から任意に真実の供述を得るよう努め自己の期待し、又は希望する供述を得るため、相手方に暗示し、又は供述の誘導をしてはならない。

2 前項の質問に当たっては、被質問者の冷静かつ正確なる供述を得るよう、時期、場所その他の事情を勘案し、被質問者に迷惑をかけないよう心掛けなければならない。

3 質問は、直接経験した事実の供述を得るように努め、被質問者の伝聞にわたる供述で、重要な事項に係るものは、その事実を直接経験した者に更に質問しなければならない。

4 質問に当たっては、特に矛盾又は変化に注意し、これを端緒として更に質問を行うよう努めること。

(質問調書)

第14条 質問により得た供述のうち原因判定上必要と認める事項については、質問調書(様式第3号)を作成しなければならない。

2 前項の質問及び質問調書の作成は、別に定めるところにより行うものとする。

(平25消本告示1・一部改正)

(少年等に対する質問等)

第15条 少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者(以下「少年等」という。)の関係する火災で、前2条に定める質問を行う場合には、立会人をおいて行うものとする。ただし、立会人をおくことで、真実の供述が得られないと判断されるときは、この限りでない。

2 前項の質問を行うに当たっては、少年等の心情を考慮し、十分な理解をもって当たらなければならない。

3 少年等は、現場見分の立会人としてはならない。ただし、年齢、心情及びその他諸般の事情により支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(平25消本告示1・全改)

(照会)

第16条 調査上関係のある官公署に対し、必要事項を照会する場合は、火災調査関係事項照会書(様式第4号)により行わなければならない。

(資料の提出)

第17条 調査に当たって、火災原因判定上必要と認められる資料の提出を求めるときは、資料提出命令書(様式第5号)によって行われなければならない。ただし、関係者から任意に提出されたときは、この限りでない。

2 前項により提出された書類については、保管書(様式第6号)を関係者に交付しなければならない。ただし、関係者が所有権を放棄したものについては、この限りでない。

3 資料の提出を求めた場合は、その資料の発見された状況その他必要と認める事項を実況見分調書に明細に記載しておかなければならない。

(試験又は鑑定)

第18条 署長は、収集した資料等について、火災原因判定上試験又は鑑定の必要があるときは、試験(鑑定)依頼書(様式第7号)により関係機関又は学識経験者に依頼することができる。

2 前条により保管書を交付した資料について、試験又は鑑定を依頼する場合は、あらかじめ関係者から試験又は鑑定処分承諾書(様式第8号)により処分の承諾を得ておかなければならない。

(資料の保全)

第19条 資料の保全に当たっては、綿密慎重を期し、証拠価値をき損しないように努めなければならない。

2 保管書を交付した資料で、保管の必要がなくなったときは、提出者に対して保管書を引換えにこれを還付しなければならない。

(原因の判定)

第20条 調査員は、実況見分、質問及び資料などにより知り得た事項に基づき、あらゆる可能性について総合検討を加え、火災原因を判定しなければならない。

(原因判定書)

第21条 前条により火災原因を判定したときは、火災原因判定書(様式第9号)を作成しなければならない。

(損害の調査等)

第22条 損害の調査に当たっては、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官通知)によるものとする。

(平25消本告示1・一部改正)

(火災損害調査書)

第23条 調査員は、現場を調査した結果により適正な損害額を算定し、火災損害調査書(様式第10号)を作成しなければならない。

(り災申告書)

第24条 署長は、前条の調査上必要があるときは、り災した対象物の関係者から不動産り災申告書(様式第11号)、動産り災申告書(様式第12号)により報告を求めるものとする。

(火災原因調査書)

第25条 調査員は、調査が終了したときは、火災原因調査書(様式第13号)を作成しなければならない。

第4章 火災原因調査書類

(書類の作成)

第26条 火災原因調査書類は、この告示により作成した調査書類のうち、次に掲げるものを書類目録(様式第14号)に記載し、火災原因調書(様式第15号)を表紙として作成しなければならない。

(1) 火災原因調査書

(2) 火災原因判定書

(3) 防火管理等調書(様式第15号の2)

(4) 危険物施設等調書(様式第15号の3)

(5) 出火出場時における見分調書

(6) 実況見分調書

(7) 質問調書

(8) 火災調査関係事項照会書

(9) 資料提出命令書

(10) 保管書

(11) 試験(鑑定)処分承諾書

(12) 試験(鑑定)依頼書

(13) その他必要な書類

2 前項第1号から第7号までに掲げる調査書類で記載事項が多い場合には、様式第15号の4を使用するものとする。

(平25消本告示1・一部改正)

(書類の省略等)

第27条 重要な要素を含む火災を除き、焼損の程度が比較的少ないものについては、調査前条第1項の調査書類の一部を省略し、又は併合により作成し、若しくは笠間市消防警防規程(平成18年笠間市消防本部訓令第15号)第36条に規定する火災活動報告書によることができるものとする。

(平25消本告示1・一部改正)

第5章 報告通報

(即報)

第28条 署長は、第3章により調査を行ったときは、主管課長を経て消防長に即報しなければならない。

(平25消本告示1・一部改正)

(報告通報)

第29条 署長は、第3章により調査を行ったときは、に第26条により作成した火災原因調査書類を主管課長を経て消防長に報告しなければならない。

(平25消本告示1・一部改正)

第6章 震災時の火災調査

(平25消本告示1・追加)

(組織的な調査の執行)

第30条 消防長等は、地震の発生から災害対策本部が設置されている間(以下「震災時」という。)に発生した火災の調査に対し、組織的な執行体制の確立に努めるものとする。

(平25消本告示1・追加)

(情報の収集)

第31条 消防長等は、地震の発生直後から災害状況の記録及び調査のための情報収集等に努めなければならない。

(平25消本告示1・追加)

(震災に伴う火災の指定)

第32条 消防長は、調査を円滑に実施するために、震災時に発生した火災のうち、期間及び地域を限定した火災(以下「震災に伴う火災」という。)を指定するものとする。

(平25消本告示1・追加)

(火災調査活動)

第33条 消防長等は、震災に伴う火災の指定を受けた火災の調査については、り災証明発行のための損害状況調査を優先するとともに、出火原因、延焼拡大状況等の記録に重点を置いた震災時の火災調査活動を実施するものとする。

2 前項の震災時の火災活動要領については、別に定めるものとする。

(平25消本告示1・追加)

(調査員の確保)

第34条 消防長等は、震災時の行政対応を考慮し、震災に伴う火災による被害の記録のために必要な要員を確保するとともに、調査員に対して現場の見分、写真撮影等の記録を行わせるように努めなければならない。

(平25消本告示1・追加)

第7章 雑則

(平25消本告示1・旧第6章繰下)

(調査書類の保存)

第35条 この告示により作成した火災原因調査書類の原本は、すべて所轄署長がこれを保存しなければならない。

(平25消本告示1・旧第30条繰下)

(認定書の送付)

第36条 官公署より調査結果につき照会を受けたときは、認定書(様式第16号)を送付することができる。

(平25消本告示1・旧第31条繰下)

(証明)

第37条 署長は、調査の結果により認められた事実について、関係者からその事実を証明されたい旨の申し出があるときは、り災証明願(様式第17号)を提出させ、その証明に係る事項が事実に相違ないときは、事実に相違ないことを証明する旨を印し、署長の公印を押印して関係者に返付するものとする。

(平25消本告示1・旧第32条繰下)

(その他)

第38条 この告示の施行に関し、必要な事項は消防長が別に定める。

(平25消本告示1・追加)

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成25年消本告示第1号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年消本告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平25消本告示1・全改、令3消本告示2・一部改正)

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(平25消本告示1・全改、令3消本告示2・一部改正)

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(平25消本告示1・全改)

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(平25消本告示1・全改)

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(平25消本告示1・全改)

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(平25消本告示1・全改、令3消本告示2・一部改正)

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(平25消本告示1・令3消本告示2・一部改正)

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(平25消本告示1・全改、令3消本告示2・一部改正)

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(平25消本告示1・全改)

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(平25消本告示1・追加、令3消本告示2・一部改正)

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(平25消本告示1・追加、令3消本告示2・一部改正)

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(平25消本告示1・追加)

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(平25消本告示1・一部改正)

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(平25消本告示1・全改、令3消本告示2・一部改正)

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笠間市消防火災原因調査規程

平成18年3月19日 消防本部告示第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第3章
沿革情報
平成18年3月19日 消防本部告示第6号
平成25年3月29日 消防本部告示第1号
令和3年3月31日 消防本部告示第2号