○笠間市危険物規制規則

平成18年3月19日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要事項を定めるものとする。

(令3規則31・一部改正)

(危険物の仮貯蔵又は仮取扱い)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)の承認を受けようとする者は、省令第1条の6に規定する申請書を消防長に提出しなければならない。この場合において、仮貯蔵等の建物又は場所が他人の所有であるときは、その所有者の承諾書を添付しなければならない。

2 消防長は、前項の申請があった場合において、当該申請が政令で定める危険物の仮貯蔵等の基準に適合していると認めるときは、危険物仮貯蔵仮取扱い承認書(様式第1号)を申請者に交付する。

(令3規則31・一部改正)

(製造所等の設置又は変更の許可の申請)

第3条 法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)を設置又は変更の許可を受けようとする者は、省令第4条又は第5条に規定する申請書を正副2通消防長を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請が政令で定める製造所等の技術上の基準に適合していると認めるときは、製造所等設置又は変更許可証(様式第2号)に当該申請書副本を添えて申請者に交付する。

(令3規則31・一部改正)

(製造所等の完成検査の申請)

第4条 法第11条第5項の規定により製造所等の完成検査を受けようとする者は、省令第6条に規定する申請書を消防長を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において当該申請が政令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、製造所等完成検査済証を申請者に交付する。

(令3規則31・一部改正)

(水張、水圧検査の申請)

第5条 政令第8条の2第5項の規定により同条第1項に規定する水張検査及び水圧検査を受けようとする者は省令第6条の4に規定する申請書を消防長を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請が政令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、水張(水圧)検査済証を申請者に交付し、当該タンクに標証を貼付する。

(令3規則31・一部改正)

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第6条 法第11条第6項後段の規定により製造所等の譲渡又は引渡しを受けたものは、省令第7条に規定する届出書を正副2通消防長を経由して市長に提出しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)

第7条 法第11条の4の規定による製造所等において、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、省令第7条の3に規定する届出書を正副2通消防長を経由して、市長に提出しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(製造所等の廃止の届出)

第8条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止を届け出ようとする者は、省令第8条に規定する届出書を2通消防長を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、当該製造所等の許可書類を提示しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出)

第9条 法第12条の7第2項の規定により、危険物保安統括管理者の選任又は解任を届け出ようとする者は、省令第47条の6に規定する届出書を正副2通消防長を経由して市長に提出しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第10条 法第13条第2項の規定により、危険物保安監督者の選任又は解任を届け出ようとする者は、省令第48条の3に規定する届出書を2通消防長を経由して市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、危険物取扱者免状を提示させ、又は本人が選任を受諾したことを明らかにするものを添付させることができる。

(令3規則31・一部改正)

(製造所等の仮使用)

第11条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、省令第5条の2に規定する申請書を2通消防長を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認した場合においては、仮使用承認書(様式第3号)に当該申請書副本を添えて申請者に交付する。

3 仮使用の承認を受け、仮使用を開始しようとする者は、当該仮使用する場所の見やすい箇所に仮使用の承認を受けている旨の掲示板(様式第4号)を掲げなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(許可証等の再交付)

第12条 製造所等の設置若しくは変更の許可証、仮使用の承認書、完成検査済証又は予防規程の認可証(以下「許可証等」という。)を亡失し、滅失損傷し、又はその他の理由により再交付を受けようとする者は、許可証等再交付申請書(様式第5号)を消防長を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、再交付申請が損傷によるものであるときは、申請者は、当該損傷した許可証等を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請がやむを得ないものであると認めたときは、当該許可証等を再交付する。この場合において、当該許可証等の表面余白に「再交付」と表示するものとする。

(届出済印)

第13条 市長は、第6条から第10条までの規定による届出書を受理したときは、それぞれ当該届出書の副本に届出済印(様式第6号)を押印して、これを届出者に交付するものとする。

(予防規程の認可)

第14条 法第14条の2第1項の規定による製造所等の予防規程を制定し、又は変更しようとする者は、省令第62条に規定する申請書を消防長を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が法第10条第3項の技術上の基準に適合し、その他火災予防上適当であると認めるときは、予防規程認可証(様式第7号)を申請者に交付する。

(令3規則31・一部改正)

(災害事故の報告)

第15条 製造所等において火災その他の災害が発生したときは、遅滞なく危険物災害事故報告書(様式第8号)を消防長を経由して市長に提出するとともに、事故原因の調査に必要な資料をできる限り保存しなければならない。

(資料提出の処理)

第16条 市長は、次の各号に該当すると認めた場合は、当該各号に定める様式により処理しなければならない。

(1) 製造所等において変更許可(法第11条第1項)に至らないほどの位置、構造又は設備等の軽微な変更工事が行われる場合(様式第9号)

(2) 製造所等を設置したものの氏名、名称若しくは法人代表者氏名又は地名地番に変更が生じた場合(様式第10号)

(3) 予防規程の規定内容における役割、任務分担等に係る変更が生じた場合(様式第11号)

(4) 製造所等を3箇月以上にわたってその使用を休止し、又はこれを再開する場合(様式第12号)

2 市長は、前項第4号の届出を受理したときは、必要に応じて現地調査を行うとともに、危険物製造所等休止・再開届出処理簿(様式第13号)に記載し、当該製造所等の安全管理及び再開時の災害予防について指導するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、脱退前の笠間地方広域事務組合消防の危険物の規制に関する施行規則(昭和51年笠間地方広域事務組合規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則31・全改)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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笠間市危険物規制規則

平成18年3月19日 規則第142号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章
沿革情報
平成18年3月19日 規則第142号
平成20年11月21日 規則第36号
令和3年3月23日 規則第8号
令和3年12月28日 規則第31号