○笠間市火気使用設備等の点検及び整備に係る「必要な知識及び技能を有する者」並びにキュービクル式変電設備等の基準

平成18年3月19日

消防本部告示第5号

第1 火気使用設備等の点検及び整備に係る「必要な知識及び技能を有する者」の指定

1 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

ア 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者(以下「電気主任技術者」という。)

イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者(以下「電気工事士」という。)

2 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気主任技術者

(2) 電気工事士

(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(「自家用発電設備専門技術者」という。)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を終了した者(「蓄電池設備整備資格者」という。)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(「ネオン工事技術者」という。)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

第2 キュービクル式変電設備等の基準

条例第11条第1項第3号及び第2項(条例第12条及び第13条の規定において準用する場合を含む。)の「消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のもの」の規定に基づき、キュービクル式の変電設備、発電設備及び蓄電池設備(以下「キュービクル式変電設備等」という。)の消防長が火災予防上支障がないと認める構造並びに条例第11条第1項第3号の2(条例第12条及び第13条の規定において準用する場合を含む。)に規定する「換気、点検及び整備に支障のない距離」は、次のとおりとする。

1 キュービクル式変電設備の構造(条例第11条第1項第3号及び第2項関係)

(1) キュービクル式変電設備とは、変電設備その他の機器及び配線を1の箱(以下「外箱」という。)に収納したものをいうものであること。

(2) キュービクル式変電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は、屋外用のものにあっては2.3ミリメートル以上、屋内用のものにあっては1.6ミリメートル以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

(3) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

(4) 外箱は、床、壁、又は柱に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(5) 電力需給用変成器、受電用遮断器、開閉器等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

(6) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式変電設備にあっては、雨水等の侵入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

ア 各種表示灯(カバーを難燃性の材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

イ 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

ウ ヒューズ等に保護された電圧計

エ 計器用変成器を介した電流計

オ 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃性の材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

カ 配線の引込み口及び引出し口

キ (9)に規定する換気口及び換気装置

(7) 電力需給用変成器、受電用遮断器、開閉器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。

(8) 配線をキュービクルから引き出すための配線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

(9) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

ア 換気装置は、外箱の外部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

イ 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の1の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

ウ 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

エ 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンバーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(10) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。

2 キュービクル式発電設備の構造(条例第12条第2項及び第3項関係)

(1) キュービクル式発電設備とは、内燃機関及び発電設備並びに燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を外箱に収納したものをいうものであること。

(2) キュービクル式発電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は、屋外用のものにあっては2.3ミリメートル以上、屋内用のものにあっては1.6ミリメートル以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

(3) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

(4) 外箱は、床、壁、又は柱に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(5) 内燃機関、発電機、制御装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

(6) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式発電設備にあっては、雨水等の侵入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

ア 各種表示灯(カバーを難燃性の材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

イ 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管

ウ 燃料の出し入れ口

エ 配線の引出し口

オ (12)に規定する換気口及び換気装置

カ 内燃機関の排気筒及び排気消音器

キ 内燃機関の息抜き管

ク 始動用空気管の出し入れ口

(7) 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。

(8) 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものであること。

(9) 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収措置の上に設けたものであること。

(10) 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。

(11) 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

(12) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

ア 換気装置は、外箱の外部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

イ 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の1の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

ウ 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

エ 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンバーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(13) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。

3 キュービクル式蓄電池設備の構造(条例第13条第2項及び第4項関係)

(1) キュービクル式蓄電池設備とは、蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器等及び配線を外箱に収納したものをいうものであること。

(2) キュービクル式蓄電池設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は、屋外用のものにあっては2.3ミリメートル以上、屋内用のものにあっては1.6ミリメートル以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

(3) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

(4) 外箱は、床、壁、又は柱に容易、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(5) 蓄電池、充電装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

(6) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式蓄電池設備にあっては、雨水等の侵入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

ア 各種表示灯(カバーを難燃性の材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

イ 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

ウ 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃性の材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

エ 電流計、周波数計及びヒューズ等に保護された電圧計

オ (11)に規定する換気口及び換気装置

カ 配線の引込み口及び引出し口

(7) 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。

(8) キュービクルの内部において、蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画すること。

(9) 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。

(10) 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。

(11) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。ただし、換気装置を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものにあっては、この限りでない。

ア 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の1の面について、蓄電池を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の1以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の2以下であること。

イ 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

ウ 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンバーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(12) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。

4 条例第11条第1項第3号の2の規定により、キュービクル式の変電設備等と建築物等の部分との間に保たなければならない「換気、点検及び整備に支障のない距離」とは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる距離をいうものであること。

保有距離を確保すべき部分

保有距離

前面又は操作面

1.0メートル以上

点検面

0.6メートル以上

換気面(注)

0.2メートル以上

(注):前面、操作面又は点検面以外で、換気口の設けられている面をいう。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(令和5年消本告示第6号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

笠間市火気使用設備等の点検及び整備に係る「必要な知識及び技能を有する者」並びにキュービク…

平成18年3月19日 消防本部告示第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章
沿革情報
平成18年3月19日 消防本部告示第5号
令和5年9月30日 消防本部告示第6号