○笠間市火災予防施行規程
平成18年3月19日
消防本部告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び笠間市火災予防条例(平成18年笠間市条例第175号。以下「条例」という。)の規定による消防長の権限に属する火災予防に関する事項を定めるものとする。
(たき火又は喫煙の制限区域の制札)
第2条 法第23条の規定によりたき火又は喫煙の制限をした区域には、別記様式に定める制札を掲げる。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第3条 政令第35条第1項第2号の規定により、消防長が火災予防上必要があると認めるものは、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(資格を有する者に点検させなければならない防火対象物の指定)
第4条 政令第36条第2項第2号の規定により、消防長が火災予防上必要があると認めるものは、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等に係る操作盤を設ける防火対象物の指定)
第5条 省令第12条第1項第8号ハの規定により消防長が火災予防上必要があると認めるものは、次の各号に定めるものとする。
(1) 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上の防火対象物
(2) 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上の政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物
(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物
(避雷設備の規格指定)
第6条 条例第16条第1項の規定により、消防長が指定する日本産業規格(以下「JIS」という。)は、JIS A4201「建築物等の雷保護」とする。
(令5消本告示7・一部改正)
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店等(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)
カ 屋内展示場で公衆の出入りする部分
キ 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分
ク 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
ケ 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品については除く。)
(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては、200平方メートル以上、1階にあっては、500平方メートル以上、屋上部分にあっては、300平方メートル以上のもの
(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの
コ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
(指定催しの指定)
第8条 条例第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者を集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は次の各号のいずれにも該当する催しとする。
(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
(平26消本告示1・追加)
(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定等)
第9条 条例第45条の2第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める洞道等
2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する指定洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。
(平26消本告示1・旧第8条繰下)
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成26年消本告示第1号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年消本告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。