○笠間市火災予防施行規則

平成18年3月19日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び笠間市火災予防条例(平成18年笠間市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる法令の略称及び用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

(2) 令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(3) 危政令 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。

(4) 建基法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。

(5) 危険物 法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

(6) 少量危険物 法第9条の4の規定に基づき危政令で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物をいう。

(7) 指定可燃物 条例別表第8の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。

(8) 可燃性固体類 条例別表第8備考第6号に規定する可燃性固体類をいう。

(9) 可燃性液体類 条例別表第8備考第8号に規定する可燃性液体類をいう。

(10) 可燃性固体類等 条例第33条第2項第1号に規定する可燃性固体類等をいう。

(平30規則10・一部改正)

(燃焼に必要な空気の取入口及び排気口)

第3条 条例第3条第1項第5号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条及び第8条の2の規定において準用する場合を含む。)の規定により燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気が行える基準は、次のとおりとする。

(1) 燃焼に必要な空気(以下「燃焼空気」という。)を取り入れる開口部の面積等は、その取り入れ方法及び燃料種別等に応じ、次の式により求めた数値以上とすること。

 開口部により燃焼空気を取り入れる場合の開口部(以下「燃焼空気取入口」という。)の必要面積。ただし、求めた数値が200平方センチメートル未満となる場合は、200平方センチメートル以上とする。

A=V×a×1/α

Aは、燃焼空気取入口の必要面積(単位 平方センチメートル)

Vは、炉の最大消費熱量(単位 キロワット)

aは、1キロワット当たりの必要面積(単位 平方センチメートル)で燃料種別に応じた次の表に示す数値

燃料種別

a

気体

8.6

液体

9.46

固体

11.18

αは、ガラリ等の開口率で、種別に応じた次の表の数値。ただし、ガラリ等を使用しない場合は、1.0とする。

ガラリ等の種別

α

スチールガラリ

0.5

木製ガラリ

0.4

パンチングパネル

0.3

 給気ファンにより燃焼空気を取り入れる場合の必要空気量

Q=V×q

Qは、必要空気量(単位 立方メートル毎時)

Vは、炉の最大消費熱量(単位 キロワット)

qは、1キロワット当たりの必要空気量(単位 立方メートル毎時)で燃料種別に応じた次の表に示す数値

燃料種別

q

気体

1.204

液体

1.204

固体

1.892

(2) 燃焼空気取入口は、直接屋外に通じていること。ただし、燃焼空気が有効に得られる位置に設ける場合にあっては、この限りでない。

(3) 燃焼空気取入口は、床面近くに設けるとともに、流れ込んだ空気が直接炉の燃焼室に吹き込まない位置に設けること。

(4) 有効な換気を行うための排気口は、天井近くに設け、かつ、屋外に通じていること。

(風道等を被覆する不燃材料)

第4条 条例第3条第1項第14号イ(条例第7条第2項及び第7条の2第2項において準用する場合を含む。)第3条の3第1項第2号及び第3条の4第1項第1号ウの規定により風道、排気ダクト等を金属以外の不燃材料で被覆する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 不燃材料は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に定める日本産業規格A9504のロックウール保温材、A9505のグラスウール保温材若しくはA9510のけい酸カルシウム保温材に適合するもの又はこれらと同等以上の遮熱性及び耐久性を有するものとすること。

(2) 条例第3条の4第1項第1号ウに規定する金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分は、厚さが50ミリメートル以上の不燃材料で被覆した部分とすること。

(令3規則4・一部改正)

(不燃区画室内に設ける炉等)

第5条 条例第3条第3項(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項及び第8条の2の規定において準用する場合を含む。)ただし書に規定する防火上支障のない構造は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 炉等の周囲にあっては5メートル以上、上方にあっては10メートル以上の空間を保有すること。

(2) 屋外又は主要構造部を不燃材料(建基法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)とした建築物の屋上に設ける炉等の周囲にあっては3メートル以上、上方にあっては5メートル以上の空間(開口部のない不燃材料の外壁等に面する場合を除く。)を保有すること。

(3) 炉等を設置する部分に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が令第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条又は第18条に定める技術上の基準に従い、若しくは当該技術上の例により設置されていること。

(平30規則10・一部改正)

(標識等)

第6条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第4項第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)並びに第34条第2項第1号の規定によりそれぞれ設ける標識の様式は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、危険物にあっては類、品名及び最大数量を、指定可燃物にあっては品名及び最大数量をそれぞれ記載するとともに、危険物又は指定可燃物の性状に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、これらの様式は、別表第2に定めるとおりとする。

危険物又は指定可燃物の種類

防火上の記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれらを含有するもの又は禁水性物品(第3類の危険物のうち危政令第1条の5第5項の水との反応試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。以下同じ。)

禁水

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気注意

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第3類の危険物のうち危政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。以下同じ。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類等

火気厳禁

指定可燃物(可燃性固体類等を除く。)

火気注意整理整とん

3 条例第39条第4号の規定により設け、又は掲げる定員表示板又は満員札の様式は、別表第3に定めるとおりとする。

(平24規則22・一部改正)

(変電設備等の点検試験結果の記録表の様式)

第7条 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による点検及び試験又は補修の結果の記録は、様式第1号の記録表によりしなければならない。ただし、他の法令の規定による点検等の記録表で様式第1号に定める記載事項が確認できる場合にあっては、当該記録表をもってこれに代えることができる。

(蓄電池設備の容量及び電槽の算定)

第8条 条例第13条の蓄電池設備の容量及び電槽は、次の各号により算定するものとする。

(1) 定格容量は、10時間(アルカリ蓄電池にあっては5時間)放電率容量とすること。

(2) 電槽の数は、単位電槽の数とすること。

(気球及び掲揚綱の十分な強度)

第9条 条例第17条第5号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対し、十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 気球の材料

 ビニール樹脂若しくはこれらに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの

 生地は、可塑剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの

 厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの

 拡張力及び伸びは、膨脹又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては15ニュートン毎平方ミリメートル、ゴム引布にあっては27ニュートン毎平方ミリメートル以上のもの

 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂強さ0.6ニュートン毎平方ミリメートル以上のもの

 水素ガスの透過する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のもの

(2) 気球の構造

 掲揚又は係留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの

 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの

 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上のものであるもの

 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの

(3) 掲揚綱等の材料

 麻又は綿などで材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの

 繊維は比較的長繊維のもの

 掲揚綱及び係留綱に使用する綱の太さは、直径が麻については6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの

 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル以上、綿については4ミリメートル以上のもの

 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものについては240キログラム以上、2.5メートル以下のものについては170キログラム以上のもの

 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないもの

 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの

 建物等の角における横滑りにより容易に切断することのないもの

 吸湿により著しく硬化することのないもの

(4) 掲揚綱等の構造

 ヤーン数2以上のストランドを3つより以上としたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの

 著しく変形し、又はキンクすることのないもの

 操作に際し、著しく滑ることのないもの

 糸目は、6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの

 結び目は、動圧により容易に解けることのないもの

 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの

(こんろ等の火災予防上不適当なもの)

第10条 条例第18条第1項第6号(条例第19条第2項第20条第2項第21条第2項及び第22条の規定において準用する場合を含む。)の規定により使用してはならない器具の基準は、次のとおりとする。

(1) 気体燃料以外のものを使用するこんろ及び移動式ストーブ

 容易に転倒するもの

 燃料容器、配管等の主要部分が腐蝕、変形、破損又は漏えいのおそれのあるもの

 操作方法が容易に消滅しない方法で明示されてないもの

 取扱い、手入れ及び修理が容易にできないもの

 点火又は燃焼に際し、火災発生の危険大なるものを使用し、又は危険な操作を必要とするもの

 燃焼状態が不安定となり、又は異常燃焼をおこしやすいもの

 点火、消火、火力調節等の操作の際、作動が円滑かつ確実でないもの

 燃焼部分に可燃物が落下し、又は接触するのを防止する装置のないもの

 燃料容器、操作部分及び底部の温度が著しく上昇するもの

 燃料容器の底部が敷台等に直接接触するもの

 液体燃料を使用するもので、漏れ又はあふれた燃料を受けるための敷台のないもの

 燃料補給時における溢流防止のための装置又は附属器具等のないもの

 漏えい又は溢流した燃料が器具の内部にたまるもの

 電気点火装置が短絡等により火災発生のおそれのあるもの

(2) 気体燃料を使用するこんろ及び移動式ストーブ

 点火又は消火の操作の際に未燃ガスが著しく発生するもの

 多量に燃料を消費するもので事故時に作動する自動供給閉止装置のないもの

 燃料容器が摂氏40度以上に加熱されるもの

 器具内の固定された燃料配管に金属管が使用されていないもの

 その他前号(を除く。)に掲げるもの

(3) 火ばち

木製の火ばちで内部に不燃材料の落しがないもの、又は落しの底が火ばちの底に接近しすぎているもの

(4) 置ごたつ

 上面及び側面より可燃物が内部へ侵入し、熱源と近接するのを防止する装置のないもの

 裸火を用いる置ごたつで容易に転倒するもの

 裸火を用いる置ごたつで火入容器がやぐらの上部及び側面に接近しすぎているもの

 火入容器が可燃性のもの又は火入容器の底部が直接床面に接するもの

 電気を用いるこたつの類で使用温度が所定以上に上昇した場合に作動する電源の自動しゃ断装置のないもの

(5) 火消つぼ

 可燃性の材料で造ったもの

 底部が直接床面に接するもの

(6) アイロン及びこて

 電気を用いるアイロン及びこてで、ビニールコードを用いるもの

 裸火を用いるアイロンで火の粉が飛散しやすいもの

(危険物品等)

第11条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次の各号に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同条同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第2号の申請書により申請しなければならない。

(1) 危険物、可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火

(平26規則15・一部改正)

(たき火の火災予防上必要な措置)

第12条 条例第25条第2項に規定するたき火の火災予防上必要な措置とは、次のとおりとする。

(1) 燃料の性質に応じ、火の粉が飛散するおそれのある場合は、不燃性の容器等の中で燃やすこと。

(2) 常時監視人を置くこと。

(3) たき火終了後に残火を完全に消火すること。

(がん具用煙火の消費場所)

第13条 条例第26条第1項に規定するがん具用煙火の消費に際し、火災予防上支障ある場所とは、次のとおりとする。

(1) 火の粉若しくは火花が落下し、又は飛散するおそれのある場所、引火性、爆発性若しくは易燃性物品の貯蔵又は取扱所のある場所及びその付近

(2) 法第23条に規定するたき火又は喫煙の禁止区域

(3) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近

(タンク容量及び内容積の計算方法)

第14条 条例第3条第1項第17号エ第31条の4第1項及び第31条の5第1項(条例第31条の6第1項において例によるとされている場合並びに第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定によるタンクの内容積の計算方法は、次の各号のとおりとする。

(1) だ円型のタンク

画像

(2) 円筒型のタンク

 横置きの円筒型のタンク

画像

 縦置きの円筒型のタンク

タンクの屋根の部分を除いた部分の内容積によること。

(3) 容易にその内容積を計算し難いタンク

当該タンクの内容積の近似計算によること。

(4) 前3号以外のタンク

通常の計算方法によること。

(安全装置)

第15条 条例第31条の2第2項第5号同項第6号及び第31条の4第2項第4号(条例第31条の5第2項においてその例による場合並びに第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を使用したもの

(地下に設置する配管の防食措置)

第16条 条例第31条の2第2項第9号エ(条例第33条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 防食塗料による塗装

(2) 合成樹脂被膜又は防食テープによる覆装

(3) 前2号に掲げるものの併用による塗覆装

(4) その他前3号と同等以上の腐食を防止できる措置

(点検箱の基準)

第17条 条例第31条の2第2項第9号オの規定による接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置とは、当該接合部分の漏えいを点検するためのふたのあるコンクリート造等の箱に納めるものとする。ただし、接合部分からの危険物の漏えいを容易に点検することができる措置を講じた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する漏えいを点検するためのふたのあるコンクリート造等の箱は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大きさは、直径25センチメートル以上の円が内接することができるものとすること。

(2) 深さは、点検が十分にできるものとすること。

(3) 漏れた危険物が地下に浸透しない措置が講じられていること。

(漏えい検知管)

第18条 条例第31条の5第2項第7号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する危険物の漏れを検知するための設備のうち当該漏れを検知するための管は、次の各号のとおりとする。

(1) 材質は、金属又は硬質塩化ビニールとすること。

(2) 長さは、地盤面からタンク基礎までとすること。

(3) 構造は、小孔を有する二重管とすること。ただし、タンクの水平中心線から上部は、小孔のない単管とすることができる。

(4) 上端部は、水の浸入しない構造とし、かつ、ふたは、点検等の際容易に開放できるものとすること。

(指定催しの指定通知様式及び公示)

第18条の2 条例第42条の2第3項の規定に基づく通知については、様式第2号の2の通知書によりしなければならない。

2 条例第42条の2第3項の規定に基づく公示は、笠間市公告式条例(平成18年笠間市条例第3号)第2条第2項に規定する方法その他の方法によりするものとする。

(平26規則27・追加、令5規則32・一部改正)

(屋外催しに係る防火管理計画の届出の様式)

第18条の3 条例第42条の3第2項による屋外催しの火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第2号の3の届出書によりしなければならない。

(平26規則27・追加)

(防火対象物の使用開始届出の様式)

第19条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始届出は、様式第3号(ア)の届出書によりしなければならない。

(火を使用する設備等の設置届出の様式)

第20条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、同条第1号から第8号の2までの設備にあっては様式第4号の届出書により設置の工事開始の7日前までに、同条第9号から第13号までの設備にあっては様式第5号の届出書により、同条第14号の設備にあっては様式第6号の届出書により、それぞれ設置の工事開始の3日前までに、同条第15号の設備にあっては様式第7号の届出書によりしなければならない。

(令3規則4・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の様式)

第21条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に掲げる行為にあっては様式第8号の届出書により、同条第2号に掲げる行為にあっては様式第9号の届出書により、同条第3号に掲げる行為にあっては様式第10号の届出書により、同条第4号に掲げる行為にあっては様式第11号の届出書により、同条第5号に掲げる行為にあっては様式第12号の届出書により、同条第6号に掲げる行為にあっては様式第12号の2の届出書により、それぞれ当該行為を行う日の3日前までにしなければならない。ただし、同条第3号及び第6号を除き、その行為をすることが急を要する場合には、その行為を行う日までに口頭により届け出ることができる。

(平26規則27・平30規則10・一部改正)

(指定とう道等の届出の様式)

第22条 条例第45条の2第1項の規定による指定とう道等の届出は、様式第13号の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図面の添付を省略することができる。

(1) 指定とう道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定とう道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書

(3) 指定とう道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

(少量危険物等の貯蔵取扱届出の様式)

第23条 条例第46条の規定による少量危険物又は指定可燃物(以下「少量危険物等」という。)の貯蔵又は取扱いの届出は、様式第14号(ア)の届出書により、当該貯蔵又は取扱いが設置の工事を伴う場合にあっては工事開始の3日前までに、その他の場合にあっては当該貯蔵又は取扱いを行う日までにしなければならない。

2 条例第46条第2項の規定により、少量危険物等の貯蔵及び取扱いを廃止する場合の届出は、様式第14号(イ)によりしなければならない。

3 第1項に規定する届出書には、様式第15号(ア)から(カ)までの当該貯蔵所又は取扱所に係る構造設備明細書を添付すること。

(少量危険物等タンク検査の申出及び検査済証の交付)

第24条 条例第47条の規定により少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、様式第16号の申出書により申し出なければならない。

2 消防長は、前項の申出に係る検査の結果、当該タンクが条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号又は第31条の6第2項第2号に定める基準に適合していると認めたときは、様式第17号の検査済証を当該申出者に交付するものとする。

(届出及び受理)

第25条 第11条に規定する申請、第19条から第23条までに規定する届出及び前条第1項に規定する申出は、正副2通提出しなければならない。

2 消防長又は消防署長(第11条に規定するものにあっては消防長に限る。)は、第11条の規定による申請書及び第19条から第23条までの規定による届出書(以下「届出書等」という。)を受理した場合において、火災予防上及び消火活動に支障がないと認めるときは、届出書等の副本に第11条に規定するものにあっては様式第18号の許可印を、第19条から第23条までに規定するものにあっては様式第19号の届出済印を押して当該申請者又は届出者に還付する。

(措置命令を発した場合における公示の方法)

第26条 省令第1条の規定により市町村長が定める方法は、笠間市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法とする。

(平30規則10・一部改正)

(防火対象物の点検基準)

第27条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により市町村長が定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(条例第11条から第17条までに規定するものを除く。)に適合していること。

(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。

(3) 条例第23条に規定する火の使用に関する制限を遵守していること。

(4) 条例第26条に規定するがん具用煙火の貯蔵又は取扱いに関する制限を遵守していること。

(5) 条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。

(6) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。

2 前項に規定する基準に係る法第8条の2の2第1項の規定による点検は、点検表(様式第20号)により実施するものとする。

3 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に前項の点検表を添付して行うものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第28条 条例第47条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平30規則10・追加)

(公表の手続)

第29条 条例第47条の3第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反の是正が確認できるまでの間、笠間市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平30規則10・追加)

(委任)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(平30規則10・旧第28条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、脱退前の笠間地方広域事務組合火災予防規則(昭和61年笠間地方広域事務組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第152号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号、第5条第3号、第21条及び第26条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(平24規則22・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(平26規則27・追加、平28規則23・一部改正)

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(平26規則27・追加、令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・令5規則38・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(平26規則27・追加、令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(平20規則35・一部改正)

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(平20規則35・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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笠間市火災予防施行規則

平成18年3月19日 規則第141号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章
沿革情報
平成18年3月19日 規則第141号
平成18年5月19日 規則第152号
平成20年11月21日 規則第35号
平成24年9月21日 規則第22号
平成26年4月1日 規則第15号
平成26年9月19日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第23号
平成30年3月14日 規則第10号
令和3年3月18日 規則第4号
令和5年9月29日 規則第32号
令和5年12月28日 規則第38号