○笠間市消防本部無線局管理運用規程

平成18年3月19日

消防本部告示第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 運用(第4条―第11条)

第3章 維持管理(第12条)

第4章 通信の運用(第13条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市消防本部無線局の管理及び通信の運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 無線電話その他電波を送り、又は受けるための通信設備をいう。

(2) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(3) 基地局 陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(4) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停車中運用する無線通信を行う無線局で、車載型移動局無線装置(以下「車載型移動局」という。)、携帯型移動局無線装置(以下「携帯型移動局」という。)及び可搬型移動局無線装置(以下「可搬型移動局」という。)をいう。

(5) 卓上固定移動局無線装置 消防署に配置され基地局経由で周辺無線局等と直接通信で無線通信を行うための装置をいう。

(6) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(平26消本告示3・一部改正)

(無線局の管理)

第3条 無線局は、消防長が総括管理する。

第2章 運用

(総括管理者)

第4条 消防本部に総括管理者を置く。

2 総括管理者には、消防長をもって充てる。

3 総括管理者は、通信管理者及び通信使用管理者を指揮監督して無線局の管理、運用の業務を統括する。

4 総括管理者は、無線局を運用するために必要な無線従事者を配置するとともに、無線局運用の適正を図るため無線従事者の養成に努めなければならない。

5 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任をしたときは、速やかに総務省関東総合通信局に届け出なければならない。

(通信管理者)

第5条 消防本部に通信管理者を置く。

2 通信管理者には、通信指令課長をもって充てる。

3 通信管理者は、総括管理者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、常に通信系の運用状況、無線設備の状況を把握し、無線局の機能を最高度に発揮するように維持管理に努めるとともに、法に基づく書類等(別表)の管理点検等、無線局に関する事務を処理する。

(通信使用管理者)

第6条 消防署に通信使用管理者を置く。

2 通信使用管理者には、消防署長をもって充てる。

3 通信使用管理者は、所属の無線従事者を指揮監督し、無線局の適正な管理及び運用に努めなければならない。

(報告)

第7条 通信管理者及び通信使用管理者は、次の各号に定める場合は総括管理者に報告しなければならない。

(1) 無線局の免許状記載事項又は無線設備の変更をきたす場合

(2) 無線局の運用に支障をきたす場合

(3) 無線局業務日誌に基づき日誌抄録を作成した場合

(4) 事故により無線通信ができなくなった場合

(5) 事故が復旧し、無線通信が可能となった場合

(6) 無線従事者の異動、免許証記載事項、身分等に変更を生じた場合

(無線従事者)

第8条 無線従事者は、通信管理者及び通信使用管理者の指揮管理のもとに無線設備の操作を行う。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、常に管内情勢の実態の把握に努めるとともに機器の機能を熟知し、冷静な判断と的確な操作をもって通信の活用に努めなければならない。

2 通信勤務中の無線従事者は、通信のたびごとに無線業務日誌に記録し、通信管理者及び通信使用管理者の点検を受けるものとする。

(平26消本告示3・一部改正)

(秘密の保持)

第10条 無線従事者及び職員は、特に通信の秘密保持に留意しなければならない。

(備付書類等)

第11条 無線局には別表に定める書類及び正確な時計を備え付けなければならない。

2 基地局の免許状は、送信装置のある見やすい個所に掲げておくものとする。

3 移動局の免許状は、その無線設備の常置場所に備え付け送信装置のある場所に無線局免許証票を備え付けなければならない。

4 時計は、毎日1回以上照合しなければならない。

第3章 維持管理

(維持管理)

第12条 無線設備の取扱いは適切に行い損傷等の発生を防止するよう心掛けるとともに無線設備の機能を正常に維持するために次のとおり保守点検を行うものとする。

(1) 各基地局の無線従事者は、毎日定時に所管の陸上移動局との間に感度試験を行い設備の状態を確認するものとする。

(2) 総括管理者は、年2回電波の質及び無線設備の状態を業者委託により点検を実施するものとし、通信管理者及び通信使用管理者に対し点検記録を保管させておくものとする。

(3) 通信管理者及び通信使用管理者は、前号の保守点検時及び電波局の行う検査等には必ず無線従事者を立ち会わせるものとする。

第4章 通信の運用

(心得)

第13条 職員は、常に管内情勢の研究、実態の把握に努めるとともに機器機能を熟知し、冷静な判断と敏速的確な操作をもって通信機能の活用に努めなければならない。

2 原則として通信勤務員は法に定める無線従事者であり常時免許証を携帯し、勤務時間は60分ごとに交代するものとする。

(平26消本告示3・一部改正)

(通信の種別)

第14条 消防通信は、内容の緩急と重要度に応じて緊急通信及び普通通信の2種に区分する。

2 緊急通信は、災害通報、出動指令、応援要請、指揮命令、現場速報及び現場状況報告の通信とする。

3 普通通信は、通報連絡、情報伝達及び訓練等の通信とする。

(通信優先順位)

第15条 緊急通信は、普通通信より優先する。

2 緊急通信及び普通通信でその相互間の通信順位は、次のとおりとする。

(1) 緊急通信が競合する場合

 出動命令の通信

 災害通報の通信

 応援要請の通信

 指揮命令の通信

 現場速報の通信

 現場状況報告の通信

(2) 普通通信が競合する場合

 通信連絡の通信

 情報伝達の通信

 訓練等の通信

(目的外使用の禁止)

第16条 無線局の使用にあたっては、法に定める場合及び次の事項を除くほか消防の責務を遂行するために必要な事項以外の事項を通信内容としてはならない。

(1) 非常通信訓練に使用するとき。

(2) 無線機器の試験及び調整をするための通信

(開局)

第17条 無線局の開局は、次のとおりとする。

(1) 基地局は常時開局しておくものとする。

(2) 陸上移動局は、出動又は出向するとき若しくは機能試験を行うときに開局するものとする。

(3) 前2号のほか有線電話に支障が生じたとき及び地震等災害が発生し、その必要を認めたときは別命なくとも開局するものとする。

(4) 第2号及び前号については原則として無線従事者が開局するものとする。

2 卓上型固定移動局無線装置は、非常時において搬送使用できる状態とし、固定型外部空中線については、基地局が使用できない等の非常時に使用する。

(平26消本告示3・一部改正)

(機能試験)

第18条 無線電話の機能試験は、1日1回消防長の定めた時間に行うものとする。

(無線局の取扱い)

第19条 無線局の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 無線局の通信は、他局が通信を行っていないことを確認してから行わなければならない。ただし、自局の通信より優先すると認めるときは他局の通信の区切りを待って通信を行うものとする。

(2) 通信が20秒以上となるときは、緊急割込みを容易にするため20秒以内ごとに区切って約23秒内一時中断し、通信を行うものとする。

(通信)

第20条 消防通信は、特に簡明を旨として不快な言語を用いてはならない。

(応答)

第21条 呼び出しに対しては速やかに応答しなければならない。

(無線電話局の区分)

第22条 無線局の区分は、基地局、陸上移動局及び卓上固定移動局無線装置の3種類とする。

(平26消本告示3・一部改正)

(局の識別信号)

第23条 無線局の識別信号は、次のとおりとする。

(1) 基地局の識別信号「しょうぼうかさま」、「しょうぼうともべ」、「しょうぼういわま」

(2) 卓上型固定移動局無線装置の識別信号「かさまほんぶこてい1」、「かさまこてい1」、「かさまともべこてい1」、「かさまいわまこてい1」

(3) 可搬型移動局の識別信号「かさまほんぶ601」

(4) 陸上移動局の識別信号「かさま」、「ともべ」、「いわま」の次に、整理番号(以下「数」という。)を付する。ただし、指揮車にあっては、「かさましれい」、「ともべしれい」、「いわましれい」、梯子車にあっては、「かさまはしご」、救助工作車にあっては、「かさまきゅうじょ」、化学車にあっては、「かさまかがく」、水槽車にあっては、「かさますいそう」、救急車にあっては、「きゅうきゅうかさま」、「きゅうきゅうともべ」、「きゅうきゅういわま」とし、その次に数を付する。

(5) 携帯無線機の識別信号は、前号本文の各識別信号の次に1W無線機にあっては、「101」、5W無線機にあっては、「501」から順次数を付する。

(平26消本告示3・一部改正)

(局の設置)

第24条 無線局の設置は、次のとおりとする。

(1) 基地局は、各消防署に設置する。

(2) 陸上移動局は、消防長の指定する車両等に設置する。

(3) 卓上型固定移動局無線装置は、各消防署に設置する。

(平26消本告示3・一部改正)

(局の傍受義務)

第25条 無線局は、開局しているときは他局の通信状況を傍受しなければならない。

(基地局の監視)

第26条 基地局は、常時移動局等の通信状況を監視し、通信の適正と能率的運用に努めなければならない。

(周波数の切替)

第27条 無線局は、通信運用上必要と認められる場合には周波数を切り替えて通信を行うことができる。

(通信統制の区分)

第28条 消防長は、大規模な火災等の発生又は火災が続出した場合に緊急通信の確保をするため通信の統制を発令することができる。

(通信の制限)

第29条 基地局及び指揮本部無線局は、消防隊運用上必要と認めたときは陸上移動局の通信を制限又は停止することができる。

(平26消本告示3・一部改正)

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成26年消本告示第3号)

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

別表(第5条、第11条関係)

基地局

陸上移動局

備考

免許状

無線局免許証票

陸上移動局の正免許状は基地局に保管

電波法令集

 

 

無線局免許(変更)の申請書及び添付書類等の写し

 

消防本部に一括保管

無線検査簿

 

同上

無線従事者選(解)任届

 

同上

無線業務日誌

 

 

日誌抄録

 

消防本部保管

笠間市消防本部無線局管理運用規程

平成18年3月19日 消防本部告示第3号

(平成26年11月1日施行)