○笠間市消防衛生管理規程
平成18年3月19日
消防本部訓令第9号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 衛生管理体制(第7条―第9条)
第3章 衛生管理業務(第10条―第19条)
第4章 記録及び報告等(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、笠間市における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資することを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(適用区分)
第3条 この訓令の適用に際しては、消防本部、笠間消防署、友部消防署及び岩間消防署をそれぞれ一事業所として衛生管理に関する業務を推進する。
(所属長の責務)
第4条 所属長(消防本部にあっては消防次長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、当該所属における衛生管理の責任者として、快適な職場環境の形成の促進と職員の健康増進に努めなければならない。
(衛生管理者の責務)
第5条 衛生管理者は、衛生に関する法令及びこの訓令に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に自己の管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、職務の遂行に際し、衛生に関して意見があるときは、努めて意見を具申しなければならない。
第2章 衛生管理体制
(衛生管理者)
第7条 消防長は、次により衛生管理者を選任し、衛生管理に関する業務を行わせなければならない。
2 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(2) 衛生に関する教育及び健康相談に関すること。
(3) 衛生資器材の整備及び点検に関すること。
(4) 健康診断及び予防接種に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) その他、衛生管理に関すること。
3 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生管理員)
第8条 所属長は、当該所属に係る衛生管理者の事務を補助させるため、次により衛生管理員を選任するものとする。
(1) 消防本部 2名
(2) 笠間消防署 2名
(3) 友部消防署 2名
(4) 岩間消防署 2名
2 衛生管理員は、衛生管理者の指示を受け、衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(衛生管理医師)
第9条 消防長は、次の各号に掲げる事項を行わせるため、衛生管理医師を選任するものとする。
(1) 健康診断の実施及び健康異常者の療養指導に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進のための施策に関すること。
(3) 衛生管理者に対する指導助言に関すること。
(4) 職員の健康障害の防止に関しての消防長に対する勧告に関すること。
(5) 事務所の衛生管理上の巡回点検、指導に関すること。
(6) その他、医学的な知識を必要とする事項に関すること。
第3章 衛生管理業務
(衛生教育)
第10条 所属長は、職員に対し、職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。
(採用時健康診断)
第11条 消防長は、職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第12条 所属長は、職員に対し、毎年1回以上定期に、年齢又は職務に応じた項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
(健康診断結果の処置)
第13条 所属長は、健康に異常のある職員について、衛生管理医師又は衛生管理者と協議し、その程度に応じ勤務上必要な処置を講じなければならない。
(病者の就業禁止)
第14条 消防長は、職員が疾病にかかった場合に、その疾病又は程度に応じ必要のあるときは、就業を禁止しなければならない。
2 所属長は、就業を禁止した者の健康回復について、十分配慮しなければならない。
(衛生点検)
第15条 所属長は、常に所属内の衛生上有害な施設、物品の有無及び執務環境の良好な保持等について点検するものとする。
2 前項の点検の結果、衛生管理上支障があると認める場合は、必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理医師巡視)
第16条 衛生管理医師は、随時事業場を巡視し、施設、物品及び執務環境等で衛生上有害であると認める事項について、消防長に対し、必要な処置を講ずるよう通報又は勧告しなければならない。
(執務環境の良好な維持)
第17条 所属長は、執務環境に配慮し、執務場所、食堂、浴室、便所その他の場所の清潔を保つほか、換気、照明、採光、温度、湿度を良好な状態に維持しなければならない。
(精神衛生施策)
第18条 所属長は、職員の精神的健康を保持増進するため、レクリェーション、職場懇談会の実施、職場環境の整備を図るとともに、職場の明朗化に努めなければならない。
2 前項の施策の実施計画に際しては、職員の福利厚生団体の行う保険施策等と十分な連絡調整を図り、効率的な施策を進めなければならない。
(職員に対する配意)
第19条 所属長は、職員の性格、気質、勤務形態、職務の適応性等を十分観察し、職場における精神的不安定を生じさせないよう管理上細心の注意を払わなければならない。
2 所属長又は各級指揮者は、前項の事項を十分に行うため、職員の苦情、相談等に応じ、適切な処置を講じなければならない。
第4章 記録及び報告等
(記録及び報告)
第20条 衛生管理者は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生教育実施記録(様式第1号)
(2) 衛生関係者会議記録(様式第2号)
(3) 職員の健康管理の記録
(4) 健康異常者の状況の記録
(5) 衛生巡視結果記録(様式第3号)
(6) 救急用具等記録
(7) その他、衛生管理上必要な記録
2 記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか3年間とする。
(その他)
第21条 この訓令に定めるもののほか、衛生管理業務に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(令3消本訓令3・一部改正)
(令3消本訓令3・一部改正)
(令3消本訓令3・一部改正)