○笠間市消防職員の教養に関する規程
平成18年3月19日
消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、笠間市消防本部に関する規則(平成18年笠間市規則第136号)第31条により消防職員に対する教養を組織的に推進するため、指導体制を確立して、職責に対する確固たる自覚と消防業務遂行に必要な実務能力及び正しい生活態度を養成することを趣旨とする。
(年度教養計画の報告)
第2条 消防総務課長は、毎年度3月末日までに消防本部各課長及び各消防署長と合議のうえ翌年度の教養実施計画を策定し、消防長に報告しなければならない。
(令4消本訓令1・一部改正)
(幹部の教養責任)
第3条 すべて職務上監督の地位に当たる者は、常時部下に対する統率指導を通じ教養を行わなければならない。
2 幹部は、責任のあることを自覚し、絶えず自ら研さんを積み、教養の実を挙げるよう特に努力しなければならない。
(各主管事務の教養)
第4条 消防本部各課長は、その主管事務について教養の責めに任ずるものとする。
2 前項の教養実施については、消防総務課長は、消防本部各課長と密接な連絡を保持しなければならない。
(令4消本訓令1・一部改正)
(教養担当者)
第5条 一般教養の企画実施の徹底を図り、あわせて連絡調整に当たらせるため、消防本部各課及び各消防署に教養担当者を置く。
2 教養担当者は、消防本部各課においては、課長補佐、係長、各消防署においては、副署長又は中隊長をもってこれに充てる。
(教養の種別)
第6条 消防職員に対する教養については、一般教養及び特別教養とする。
(一般教養の種目)
第7条 一般教養の種目は、次のとおりとする。
(1) 訓育指導
訓育指導は、民主主義精神の体得、消防職員に対する思想信念の確立及び良識知性のかん養等人格教養の向上と、あわせて明朗にして厳正なる規律の保持を目的とし、実践指導を本旨として行うものとする。
(2) 実務教養
実務教養は、総務、予防、警防及び救急救助の消防実務につき、実務能力向上を図ることを目的として消防業務に直結して行うものとする。
(一般教養の方法)
第8条 一般教養は、常時部下に対する統率指導を通じ行うほか、講習会、実務修習巡回指導、教養資料の配布、演習、演練、課題の研究、討議、考査その他適切な方法を選び、計画的かつ効率的に実施するとともに被教養者が自らを高め、自主的、積極的に知識、技能を習得するよう自発的研修を促進することに努めなければならない。
(教養資料の作成活用)
第9条 消防本部各課長及び各消防署長は、その主管事務に関し知識技能の向上に資するため、教養資料を作成し、できる限り広く配布するとともに、その活用に努めなければならない。
(令4消本訓令1・一部改正)
(特別教養の種目)
第10条 特別教養の種目は、次のとおりとする。
(1) 新任教養
消防署長は、新任教養を終えて新たに配置された消防職員に対し、実務に習熟させるため、次に定める教養を行わなければならない。
ア 環境への適応と帰属意識の高揚、適正な受け入れ及び明るい職場づくりによって新任消防職員を速やかに新しい職場環境に適応させ、組織への強い帰属意識を養うとともに、勤務意欲の高揚を図ること。
イ 実践的な職務遂行能力の向上、初任教養で習得した知識、技能を実際的経験に結びつけ、自信をもって職務に活用できる判断力と応用力を養うとともに、潜在的素質能力の開発に努め、自己啓発気風の醸成を図ること。
ウ 健全な生活態度と職業倫理の確立、公私生活に対するきめ細かい指導助言によって健全な社会人及び良識ある消防職員としての人間形成に努めるとともに「職業倫理」の確立を図ること。
(2) 昇任した消防職員に対する教養
各々の階級に昇任した幹部に対し、消防本部各課長及び各消防署長は、幹部の責務各々の階級に応じた消防業務の推進等について教養を行うものとする。
(令4消本訓令1・一部改正)
(報告)
第11条 消防本部各課長及び各消防署長は、一般教養を通じ特に効果があったもの、その他教養上参考となる事項については、教養の内容方法等を詳記して速やかに消防長に報告しなければならない。
(令4消本訓令1・一部改正)
(教養記録)
第12条 消防本部各課長及び各消防署長は、一般教養簿(別記様式)を備えつけ、教養実施の都度、所定の事項を記載しなければならない。
(令4消本訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。